○宇治市公報発行規則

昭和45年12月3日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市公報(以下「公報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 公報は、毎週金曜日に発行する。ただし、当該金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、翌週の月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日)に発行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、臨時に公報を発行し、又は休刊することができる。

(登載事項等)

第3条 公報登載事項及び順序は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 公告

(6) 市の機関(市長を除く。)の定める規則その他の規程で公表を要するもの

(7) その他必要な事項

2 機関別の登載順序は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 消防本部

(3) 議会

(4) 教育委員会

(5) 選挙管理委員会

(6) 公平委員会

(7) 監査委員

(8) 農業委員会

(9) 固定資産評価審査委員会

(10) 公営企業

(11) 前各号以外の機関

(配付)

第4条 公報は、市長が必要があると認めるものに無償で配付するものとする。

2 前項に規定するもののほか、公報の配付を希望するものには、発行部数の範囲内において実費を徴収して配付することができる。

(原稿の提出)

第5条 各課長等(課を置かない機関にあつては、事務部局の長)は、第3条第1項に規定する登載事項についての原稿を作成し、総務・市民協働部総務課長に提出しなければならない。

(閲覧)

第6条 市長は、公報を指定の場所において、市民の閲覧に供することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、インターネットの利用により、公報を閲覧に供することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか公報発行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宇治市幹部会議設置規則(昭和26年宇治市規則第15号)は、廃止する。

(昭和48年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第22号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市公報発行規則

昭和45年12月3日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和45年12月3日 規則第49号
昭和46年4月1日 規則第11号
昭和46年10月1日 規則第39号
昭和48年7月25日 規則第30号
昭和49年5月15日 規則第16号
昭和53年4月25日 規則第22号
昭和57年10月8日 規則第46号
昭和58年7月5日 規則第39号
平成元年3月31日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第42号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第22号
平成29年4月14日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第7号