○宇治市公報発行規則

昭和45年12月3日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市公報(以下「公報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 公報は、毎週金曜日に発行する。ただし、当該金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、翌週の月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日)に発行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、臨時に公報を発行し、又は休刊することができる。

(登載事項等)

第3条 公報登載事項及び順序は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 公告

(6) 市の機関(市長を除く。)の定める規則その他の規程で公表を要するもの

(7) その他必要な事項

2 機関別の登載順序は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 消防本部

(3) 議会

(4) 教育委員会

(5) 選挙管理委員会

(6) 公平委員会

(7) 監査委員

(8) 農業委員会

(9) 固定資産評価審査委員会

(10) 公営企業

(11) 前各号以外の機関

(配付)

第4条 公報は、市長が必要があると認めるものに無償で配付するものとする。

2 前項に規定するもののほか、公報の配付を希望するものには、発行部数の範囲内において実費を徴収して配付することができる。

(原稿の提出)

第5条 各課長等(課を置かない機関にあつては、事務部局の長)は、第3条第1項に規定する登載事項についての原稿を作成し、総務・市民協働部総務課長に提出しなければならない。

(閲覧)

第6条 市長は、公報を指定の場所において、市民の閲覧に供することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、インターネットの利用により、公報を閲覧に供することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか公報発行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宇治市幹部会議設置規則(昭和26年宇治市規則第15号)は、廃止する。

附則(昭和48年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年規則第22号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市公報発行規則

昭和45年12月3日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 公告式
沿革情報
◆ 昭和45年12月3日 規則第49号
◇ 昭和46年4月1日 規則第11号
◇ 昭和46年10月1日 規則第39号
◇ 昭和48年7月25日 規則第30号
◇ 昭和49年5月15日 規則第16号
◇ 昭和53年4月25日 規則第22号
◇ 昭和57年10月8日 規則第46号
◇ 昭和58年7月5日 規則第39号
◇ 平成元年3月31日 規則第11号
◇ 平成17年4月1日 規則第23号
◇ 平成24年3月30日 規則第42号
◇ 平成26年4月1日 規則第7号
◇ 平成27年4月1日 規則第22号
◇ 平成29年4月14日 規則第27号
◇ 令和2年3月31日 規則第19号
◇ 令和4年3月31日 規則第7号