○宇治市公報発行規則
昭和45年12月3日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市公報(以下「公報」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 公報は、毎週金曜日に発行する。ただし、当該金曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、翌週の月曜日(当該月曜日が休日に当たるときは、その翌日)に発行する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、臨時に公報を発行し、又は休刊することができる。
(登載事項等)
第3条 公報登載事項及び順序は、次のとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 訓令
(5) 公告
(6) 市の機関(市長を除く。)の定める規則その他の規程で公表を要するもの
(7) その他必要な事項
2 機関別の登載順序は、次のとおりとする。
(1) 市長
(2) 消防本部
(3) 議会
(4) 教育委員会
(5) 選挙管理委員会
(6) 公平委員会
(7) 監査委員
(8) 農業委員会
(9) 固定資産評価審査委員会
(10) 公営企業
(11) 前各号以外の機関
(配付)
第4条 公報は、市長が必要があると認めるものに無償で配付するものとする。
2 前項に規定するもののほか、公報の配付を希望するものには、発行部数の範囲内において実費を徴収して配付することができる。
(原稿の提出)
第5条 各課長等(課を置かない機関にあつては、事務部局の長)は、第3条第1項に規定する登載事項についての原稿を作成し、総務・市民協働部総務課長に提出しなければならない。
(閲覧)
第6条 市長は、公報を指定の場所において、市民の閲覧に供することができる。
2 前項に規定するもののほか、市長は、インターネットの利用により、公報を閲覧に供することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか公報発行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 宇治市幹部会議設置規則(昭和26年宇治市規則第15号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第22号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。