○宇治市表彰条例

昭和26年9月1日

条例第53号

第1条 本市のために功績顕著な者又は市民の模範となるべき行為のあつた次の者は、別に定めるところにより市長が表彰する。

(1) 自治功労者

(2) 篤志者

(3) 模範市民

(4) 優良職員

(5) 永年勤続職員

第2条 表彰は、特別の場合を除くほか毎年3月1日(市制記念日)に行うものとする。

第3条 表彰を受けた者の氏名及びその功績は、公告するものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年3月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市表彰条例

昭和26年9月1日 条例第53号

(昭和59年1月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第53号
昭和59年1月30日 条例第2号