○宇治市自治功労者表彰規程
昭和27年2月23日
告示第4号
第1条 宇治市表彰条例(昭和26年宇治市条例第53号)第1条の規定による自治功労者(以下「功労者」という。)の表彰に関しては、この規程の定めるところによる。
(1) 4年以上市長の職にあつた者
(2) 6年以上市議会議長及び副議長の職にあつた者
(3) 10年以上市議会議員の職にあつた者
(4) 10年以上副市長及び教育長の職にあつた者
(5) 12年以上本市の監査委員、選挙管理委員会の委員、教育委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員又は公平委員会の委員(以下「行政委員」という。)の職にあつた者
(6) 20年以上大臣の任命又は委嘱を受けた委員等の職にあつた者のうち市長が定める者
(7) 消防団長若しくは副団長の職にあつた者で、消防団員の職にあつた期間が30年以上のもの又は消防団長若しくは副団長の職に就く以前に消防分団長以上の職にあつたもののうちこの通算期間が12年以上のもの
(8) 30年以上本市の職員として在職した者で、市長が特に功績顕著であると認めたもの
(9) 前各号に掲げる者のほか市長及び市議会議長が本市の自治及び公共事業に関して功績顕著であると認めた者
重複する期間×(1/3)×(加算される職の在職必要期間/加算する職の在職必要期間)
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) その職務の品位を著しく汚したと認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、功労者として表彰するにふさわしくない行為があつたと認められる者
5 功労者は、市長又は市議会議長の推薦により市議会の承認を得て市長が定める。
第3条 功労者は、功労者表彰簿に登録し、表彰状及び徽章を贈呈する。
2 前項の遺族の順位は、市長が定める。
第5条 功労者に対しては、市の儀式または公会において現在市議会議員と同一の待遇をするものとする。
第6条 功労者が死亡したときは、市長は市を代表して弔辞及び祭し料を贈るものとする。
2 前項の祭し料の額は、市長が定める。
第7条 功労者で、禁錮以上の刑に処せられたときは、市議会の承認を得て表彰を取消す。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和26年3月1日から適用する。
2 昭和26年3月1日合併の旧5町村の功労者及び有功者は市の自治功労者として引続き礼遇する。
附則(昭和48年告示第17号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年3月2日から適用する。
附則(昭和54年告示第36号)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前において、改正後の第2条第1項各号に掲げる職にあつた者で、この規程の施行の際現に生存し、かつそれらの職にない者についてはこの規程の施行の日にそれらの職にあつた者とみなして、第2条第5項の規定を適用する。
附則(平成13年告示第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第7号の規定は、この規程の施行の日において生存する者について適用し、同日前に死亡した者については、なお従前の例による。
附則(平成19年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(宇治市自治功労者表彰規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の宇治市自治功労者表彰規程第2条第1項第4号に規定する助役である者の在職期間は、改正後の宇治市自治功労者表彰規程に規定する副市長としての在職期間に加算する。
附則(平成21年告示第44号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第2条第1項第4号に規定する収入役の職にあつた者の表彰については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第20号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式