○宇治市篤志者表彰規程

昭和27年1月23日

告示第5号

(趣旨)

第1条 宇治市表彰条例(昭和26年宇治市条例第53号)第1条の規定による篤志者の表彰に関しては、この規程の定めるところによる。

(篤志者の基準)

第2条 公益のため本市に対し3,000,000円以上の私財を寄付した者は、篤志者として表彰する。

(表彰状等)

第3条 篤志者は、篤志者名簿に登録した表彰状及び徽章(別記様式)を贈呈する。ただし、法人その他の団体にあつては、表彰状のみ贈呈する。

(待遇)

第4条 篤志者に対しては、市の自治功労者に相当する待遇をする。

(祭し料)

第5条 篤志者が死亡したとき市長は、祭し料を贈るものとする。

2 前項の祭し料の額は、市長が定める。

(表彰の取消し)

第6条 篤志者で禁錮以上の刑に処せられたときは、その表彰を取消す。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和26年3月1日から適用する。

2 合併前の旧5町村(宇治町、槇島村、小倉村、大久保村及び東宇治町)の篤志者は、市の篤志者として引続き待遇するものとする。

(昭和31年告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年告示第20号)

この規程は、昭和50年3月2日から施行する。

(昭和54年告示第37号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第50号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第143号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

宇治市篤志者表彰規程

昭和27年1月23日 告示第5号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和27年1月23日 告示第5号
昭和31年11月5日 告示第20号
昭和50年2月15日 告示第20号
昭和54年3月30日 告示第37号
昭和58年4月15日 告示第50号
昭和61年3月31日 告示第143号