○宇治市職員表彰規程

昭和27年2月23日

訓令甲第3号

第1条 宇治市表彰条例(昭和26年宇治市条例第53号)第1条の規定による優良職員及び永年勤続職員の表彰に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 本市の職員で次の各号の一に該当し、功績があると認めるときは、優良職員として表彰する。

(1) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有益な発明及び発見をしたとき。

(2) 市務に関し抜群の努力をし、その功績が顕著なとき。

(3) 勤務成績が特に優秀で他の模範になると認められる者

(4) 職務について、重大な事故の発生を未然に防止した者

(5) 天災事変に際して、その処置が他の模範と認められる者

(6) 職務の内外を問わず、市職員の名誉を高揚し、信用を増す行為のあつた者

第2条の2 本市の職員で誠実勤勉に満20年以上勤続した者は、永年勤続職員として表彰する。

第3条 前2条の表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

第4条 表彰を受けた者で体面を汚した事実のあるときは、表彰を取消すことができる。

第5条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項は、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)において審査する。

2 審査会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人及び書記若干人をもつて組織する。

3 委員長は、人事を担当する副市長とし、副委員長は、市長公室長を充て、その他の委員及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。

第6条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長、副委員長及び委員は、自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることはできない。

3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和30年訓令甲第7号)

この規程は、昭和30年4月15日から施行する。

(昭和36年訓令甲第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 旧宇治町、旧槇島村、旧小倉村、旧大久保村及び旧東宇治町の合併により引続き本市職員となつた者の旧町村における職員としてその引続いた在職年月数は通算する。

(昭和46年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令甲第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宇治市職員表彰規程

昭和27年2月23日 訓令甲第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和27年2月23日 訓令甲第3号
昭和30年4月15日 訓令甲第7号
昭和36年4月12日 訓令甲第2号
昭和46年10月1日 訓令甲第15号
昭和59年1月30日 訓令甲第1号
平成元年9月16日 訓令甲第15号
平成17年4月1日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第10号