○宇治市技能功労者表彰要綱

昭和47年10月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永く同一の職業に従事し、すぐれた技能者の功労をたたえることによつて、技能水準の一層の向上を図るとともに、広く技能尊重の気運を高めることを目的とする。

(表彰基準)

第2条 表彰は、技能者として特に功労があつたと認められる者で、毎年11月23日現在において次の各号に規定する条件を満たすものを対象とする。

(1) 宇治市内に継続して5年以上住所を有している者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により宇治市の住民基本台帳に記録されている者をいう。)

(2) 技能者として、宇治市内の事業所に通算して5年以上従事し、30年以上の実務経験を有する満60歳以上の者

(3) 極めて優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者

(4) 引き続きその職業に従事する者であつて、同一職業の指導的な立場にあるもの

(5) 小規模の事業所で従事している者

(被表彰候補者の推薦)

第3条 被表彰候補者の推薦は、前条の規定に該当する者があるときに次の各号に掲げる者が、宇治市技能功労者表彰候補者推薦書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。

(1) 被表彰候補者又は被表彰候補者を雇用する者が所属する産業団体の長

(2) 被表彰候補者を雇用する者

(3) 市長が特に認めた者

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、前条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから宇治市技能功労者選考委員会の選考を経て市長が決定する。

(表彰)

第5条 表彰は、次の各号に定めるところにより、市長が行なう。

(1) 表彰は、市長が毎年勤労感謝の日の行事にあわせ、11月中に行なう。

(2) 被表彰者には、表彰状と記念品を授与する。

(表彰対象職種)

第6条 表彰の対象となる職種は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和54年告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年告示第111号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により宇治市の外国人登録原票に登録されている者であつて、施行日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により宇治市の住民基本台帳に記録されるものについては、改正前の第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第102号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

職業部門及び職種

職業部門

職種

A

B

Ⅰ 金属材料製造

1 金属材料製造の職業

①製銑工 ②鋳物工 ③鍜造工 ④金属熱処理工 ⑤圧延工 ⑥伸線工 ⑦その他の金属材料製造の職業

Ⅱ 金属加工並びに金属の溶接及び溶断並びに一般機械器具の組立及び修理並びに計器及び光学機械器具の組立及び修理の関係

1 金属製品の製造並びに金属の加工及び修理の職業

①金属工作機械工 ②金属プレス工 ③鉄工、びよう打工及び製缶工 ④板金工 ⑤メッキ工 ⑥針金製品、針及びばねの製造工 ⑦金属研磨工 ⑧金属手仕上工 ⑨金属彫刻工 ⑩金属製の家具及び建具の製造工 ⑪その他の金属製品製造及び金属加工(工芸)の職業

2 金属の溶接及び溶断の職業

①電気溶接工 ②ガス溶接工 ③ガス切断工

3 一般機械器具の組立及び修理の職業

①原動機組立工 ②金属加工機械組立工 ③その他の一般機械器具の組立工 ④一般機械器具の修理工

4 計器及び光学機械器具の組立及び修理の職業

①時計の組立工及び修理工 ②計器の組立工及び修理工 ③光学機械器具の組立工及び修理工 ④レンズの研磨工及び調整工 ⑤その他の計器及び光学機械器具の組立及び修理の職業

Ⅲ 電気機械器具の組立及び修理並びに電気作業の関係

1 電気機械器具の組立及び修理の職業

①発電機、発動機の組立工及び修理工 ②配電及び制御装置の組立工及び修理工 ③民生用電子及び電気機械器具の組立工及び修理工 ④電気通信機械器具の組立工及び修理工 ⑤電子応用機械器具の組立工及び修理工 ⑥半導体製品製造工 ⑦電球及び電子管の組立工 ⑧電子機械部品製造工 ⑨乾電池及び蓄電池の製造工 ⑩その他の電気機械器具の組立及び修理の職業

2 電気作業の職業

①送電線架線工 ②配電線架線工 ③通信線架線工 ④電信電話機の据付工及び保守工 ⑤電気工事作業者

Ⅳ 輸送用機械器具の組立及び修理の関係

1 輸送用機械器具の組立及び修理の職業

①自動車組立工 ②自動車の整備工、修理工及び板金工 ③自転車の組立工及び修理工 ④その他の輸送用機械器具の組立及び修理の職業

Ⅴ 紡糸並びに織布及び同関連並びに衣服及び繊維製品の製造及び修理の関係

1 紡糸の職業

①粗紡工及び精紡工 ②合糸工、ねん糸工、加工糸工及び繰糸工 ③揚返工及びかせ取工 ④その他の紡糸の職業

2 織布及び同関連の職業

①織機準備工 ②織布工 ③漂白工及び精練工 ④染色工及び仕上工 ⑤編物工及び編立工 ⑥フエルト及び不織布の製造工 ⑦その他の織布及び同関連の職業

3 衣服及び繊維製品の製造及び修理の職業

①婦人服及び子供服の仕立職 ②男子服仕立職 ③和服の仕立職及び修理服 ④裁断工 ⑤ミシン縫製工 ⑥刺しゆう工 ⑦組ひも工 ⑧その他の衣服及び繊維製品の製造の職業

Ⅵ 建設並びに土木及び舗装の工事の関係

1 建設の職業

①大工 ②型枠工 ③鉄筋工 ④とび工 ⑤れんが積工、タイル張り工及びブロック積工 ⑥屋根ふき工 ⑦左官 ⑧配管工及び鉛工 ⑨畳工 ⑩造園工 ⑪熱絶縁工 ⑫内装仕上工及び室内装飾工 ⑬板金工及び金物工 ⑭建具取付工 ⑮その他の建設の職業

2 土木及び舗装の工事の職業

①土木及び舗装の作業者

Ⅶ 窯業製品の製造及び修理並びに採鉱、採石及びその他の採掘並びに土石製品の製造及び修理並びに化学製品製造の関係

1 窯業製品の製造及び修理の職業

①窯業原料工 ②ガラス製品成形工 ③ガラス製品加工工 ④陶磁器製造工 ⑤施ゆう工及びほうろうかけ工 ⑥窯業絵付工 ⑦ファインセラミック製品製造工 ⑧セメント製品製造工 ⑨七宝工 ⑩その他の窯業製品製造の職業

2 採鉱、採石及びその他の採掘の職業

①砂利、砂及び粘土の採取作業者 ②さく井工 ③他に分類されない採取作業者

3 土石製品の製造及び修理の職業

①石工 ②その他の土石製品製造の職業

4 化学製品製造の職業

①化学工 ②化学繊維工 ③油脂加工工 ④医薬品及び化粧品の製造工 ⑤その他の化学製品製造の職業

Ⅷ その他の関係

1 木、竹、草及びつるの製品の製造及び修理の職業

①製材工 ②合板工 ③大工 ④木製の家具及び建具の製造工 ⑤木製のおけ、たる及び箱の製造工 ⑥曲物製造工 ⑦指物製造工 ⑧木彫工 ⑨竹細工及び竹材の加工工 ⑩とう及びき柳製品の製造工 ⑪草及びつるの製品の製造工 ⑫釣ざお製作工 ⑬弓及び矢の製作工 ⑭その他の木、竹、草及びつるの製品製造の職業

2 パルプ、紙及び紙製品の製造及び修理の職業

①加工紙製造工 ②紙器製造工 ③紙製品製造工 ④その他のパルプ、紙及び紙製品の製造の職業

3 印刷及び製本の職業

①文字組版作業員 ②製版作業員 ③印刷作業員 ④印刷物光沢加工作業員 ⑤製本作業員 ⑥その他の印刷及び製本の職業

4 ゴム及びプラスチックの製品の製造及び修理の職業

①プラスチック製品の成形工及び加工工 ②その他のゴム及びプラスチックの製品の製造の職業

5 革及び革製品の製造及び修理の職業

①製革工 ②靴の製造工及び修理工 ③その他の革及び革製品の製造の職業

6 食料品等製造の職業

①製茶工 ②清涼飲料製造工 ③精穀工及び製粉工 ④みそ及びしよう油の製造工 ⑤めん類製造工 ⑥パン及び菓子の製造工 ⑦豆腐、湯葉、こんにやく及びふの製造工 ⑧缶詰及び瓶詰の食品の製造工 ⑨乳及び乳製品の製造工 ⑩水産物加工工 ⑪肉製品製造工 ⑫野菜漬物工 ⑬工芸菓子製作工 ⑭その他の食料品等製造の職業

7 装身具等身の回りの品の製造及び修理の職業

①かばん及び袋物の製造工及び修理工 ②がん具製造工 ③楽器の製造工及び修理工 ④模型及び模造品の製作工 ⑤和傘、ちようちん、うちわ及び扇子の製造工 ⑥洋傘製造工 ⑦くし及びかんざしの製造工 ⑧ほうき及びブラシの製造工 ⑨漆器工 ⑩貴金属及び宝石の細工工 ⑪甲、角、貝及びきばの細工工 ⑫印判師 ⑬その他の装身具等身の回りの品の製造の職業

8 定置の機関、機械及び建設機械の運転の職業

①汽かん士 ②起重機及び巻上機の運転工 ③ポンプ、ブロワー及びコンプレッサの運転工 ④その他の定置の機関、機械及び建設機械の運転の職業

9 その他の技能工及び生産行程の職業

①内張工 ②表具師 ③塗装工 ④画工、広告美術工及び看板工 ⑤映写技士及び写真士 ⑥製図工及び写図工 ⑦現図工 ⑧包装工 ⑨人形製作工 ⑩仏壇及び仏具の製作工 ⑪神祇調度製作工 ⑫筆製作工 ⑬面製作工 ⑭他に分類されない技能工及び生産行程の職業

10 その他技能的職種

①理容師及び美容師 ②着付師 ③調理師 ④情報処理技能者(プログラマー) ⑤クリーニング工及び洗張職 ⑥あん摩及びマッサージ師 ⑦はり師及びきゆう師 ⑧その他の技能的職種

別記様式(第3条関係)

画像画像

宇治市技能功労者表彰要綱

昭和47年10月30日 告示第87号

(平成30年8月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年10月30日 告示第87号
昭和49年9月6日 告示第106号
昭和54年3月2日 告示第26号
平成5年9月1日 告示第111号
平成23年7月12日 告示第66号
平成24年7月6日 告示第93号
平成26年4月1日 告示第49号
平成30年8月22日 告示第102号