○宇治市技能功労者選考委員会要綱

昭和47年10月30日

告示第88号

(設置)

第1条 宇治市技能功労者として表彰を受ける者を選定するにあたり、公正かつ適切を期するため、宇治市技能功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、宇治市技能功労者表彰要綱(昭和47年宇治市告示第87号)第3条の規定により被表彰候補者の推薦を受けた者のうちから、宇治市技能功労者とすべき者を選考する。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、その他適当と思われる者のうちから市長が委嘱する。

(会長および副会長)

第4条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長、副会長は、委員の互選により定めるものとする。

3 会長は、委員会を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、表彰式典の日までとする。

(会議)

第6条 委員会は、必要により会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立する。

3 会議は、出席委員の過半数をもつて決定する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業観光部産業振興課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和51年告示第149号)

この告示は、昭和51年11月10日から施行する。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年告示第42号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市技能功労者選考委員会要綱

昭和47年10月30日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年10月30日 告示第88号
昭和51年11月9日 告示第149号
平成元年3月31日 告示第22号
平成5年3月31日 告示第42号
平成10年3月31日 告示第54号
平成14年4月1日 告示第53号
平成26年4月1日 告示第50号
平成31年3月29日 告示第29号
令和4年3月31日 告示第37号