○宇治市技能功労者選考委員会要綱
昭和47年10月30日
告示第88号
(設置)
第1条 宇治市技能功労者として表彰を受ける者を選定するにあたり、公正かつ適切を期するため、宇治市技能功労者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、宇治市技能功労者表彰要綱(昭和47年宇治市告示第87号)第3条の規定により被表彰候補者の推薦を受けた者のうちから、宇治市技能功労者とすべき者を選考する。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者、その他適当と思われる者のうちから市長が委嘱する。
(会長および副会長)
第4条 委員会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長、副会長は、委員の互選により定めるものとする。
3 会長は、委員会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、表彰式典の日までとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要により会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもつて成立する。
3 会議は、出席委員の過半数をもつて決定する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業観光部産業振興課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和51年告示第149号)
この告示は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(平成元年告示第22号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第42号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第54号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。