○宇治市スポーツ賞表彰要綱
昭和61年1月21日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、体育・スポーツの普及振興及び競技力の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツに関し優秀な成績を収めた者若しくは団体又は体育・スポーツの健全な普及及び発展に貢献し、体育・スポーツの振興に寄与した者若しくは団体に対し、市長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(被表彰者)
第2条 宇治市スポーツ賞として表彰する者は、市内に住所を有する者、市内に勤務し、若しくは在学する者、市内に事務所を有する団体若しくはこれに所属する者又はこれらに準ずるもので、次の各号の一に該当するものとする。
(1) スポーツに関し優秀な成績を収めたもの
(2) 優秀な選手の育成指導に功績のあつたもの
(3) 体育・スポーツの振興に多年にわたり功績のあつたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が表彰することを適当と認めたもの
2 宇治市スポーツ賞特別栄誉賞又は栄誉賞として表彰する者は、前項に規定する者又は団体のうち特に顕著な成績を収めたもの又は功績のあつたものとする。
(受賞者の決定等)
第3条 受賞者は、宇治市スポーツ賞選考委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て市長が決定する。
2 委員会を開く暇がないときは、前項の規定にかかわらず、委員会の選考を経ないで、市長が決定する。
3 委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、市長が定める。
(表彰)
第4条 表彰は、特別な場合を除くほか毎年1回市長が表彰状及び賞を授与して行う。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年告示第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。