○宇治市議会委員会条例

昭和54年3月31日

条例第7号

昭和32年6月29日条例第12号(制定)

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第3条(常任委員の所属及び任期)

第3条の2(議会運営委員会の設置)

第3条の3(常任委員及び議会運営委員の所属及び任期の起算)

第4条(特別委員会の設置等)

第5条(委員の選任)

第6条(委員長及び副委員長)

第7条(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第9条(委員長の職務代行)

第10条(委員長、副委員長の辞任)

第11条(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条(招集)

第13条(定足数)

第14条(表決)

第15条(委員長及び委員の除斥)

第16条(傍聴の取扱)

第17条(秘密会)

第18条(出席説明の要求)

第19条(秩序保持に関する措置)

第20条(公聴会開催の手続)

第21条(意見を述べようとする者の申出)

第22条(公述人の決定)

第23条(公述人の発言)

第24条(委員と公述人の質疑)

第25条(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条(参考人)

第27条(記録)

第28条(会議規則への委任)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

総務常任委員会 7人

危機管理室、市長公室、政策企画部、総務・市民協働部、会計室、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

産業・人権環境常任委員会 7人

産業観光部、人権環境部及び農業委員会の所管に属する事項

建設・水道常任委員会 7人

建設総括室、建設部、都市整備部及び公営企業上下水道部の所管に属する事項

文教・福祉常任委員会 7人

教育委員会、福祉こども部及び健康長寿部の所管に属する事項

(常任委員の所属及び任期)

第3条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

3 前項の委員の任期については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第3条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で決める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名することにより選任する。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の所属及び任期)第4項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長および副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長および委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長および委員の除斥)

第15条 委員長および委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長または委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)宇治市議会会議規則(昭和54年宇治市議会規則第1号)またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、または退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見をきこうとする案件その他必要の事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び知識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者のうちから、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経てしなければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定は、参考人について準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、宇治市議会会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宇治市実費弁償条例の一部改正)

2 宇治市実費弁償条例(昭和28年宇治市条例第25号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項の次に1号を加える。

(3) 地方自治法第109条第5項及び第110条第4項の規定により常任委員会及び特別委員会に出席した参考人

日額 500円

(平成5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年5月15日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(宇治市実費弁償条例の一部改正)

2 宇治市実費弁償条例(平成3年宇治市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「及び第110条第4項」を「(第109条の2第4項及び第110条第4項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第3号中「及び第110条第4項」を「(第109条の2第4項及び第110条第4項において準用する場合を含む。)」に改め、「常任委員会及び特別委員会に」を削る。

(平成8年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間においては、改正後の宇治市議会委員会条例第18条の規定は適用せず、改正前の宇治市議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇治市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により旧条例第2条に規定する総務常任委員会の委員(以下「旧委員」という。)に選任され、及び旧条例第6条第2項の規定により委員長及び副委員長に互選されている者は、それぞれ改正後の宇治市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により新条例第2条に規定する総務常任委員会の委員(以下「新委員」という。)に選任され、及び新条例第6条第2項の規定により委員長及び副委員長に互選されている者とみなす。

3 前項の場合において、新委員の任期は、旧委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第2条に規定する総務常任委員会において審査又は調査を継続している事件については、新条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる総務常任委員会に付議された事件とみなす。

(平成31年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇治市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により旧条例第2条に規定する市民環境常任委員会の委員(以下「旧委員」という。)に選任され、及び旧条例第6条第2項の規定により委員長及び副委員長に互選されている者は、それぞれ改正後の宇治市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により新条例第2条に規定する市民環境常任委員会の委員(以下「新委員」という。)に選任され、及び新条例第6条第2項の規定により委員長及び副委員長に互選されている者とみなす。

3 前項の場合において、新委員の任期は、旧委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第2条に規定する市民環境常任委員会において審査又は調査を継続している事件については、新条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる市民環境常任委員会に付議された事件とみなす。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇治市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により旧条例第2条に規定する総務常任委員会及び市民環境常任委員会の委員(以下「旧委員」という。)に選任され、並びに旧条例第6条第2項の規定により委員長及び副委員長に互選されている者は、それぞれ改正後の宇治市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により新条例第2条に規定する総務常任委員会及び産業・人権環境常任委員会の委員(以下「新委員」という。)に選任され、並びに新条例第6条第2項の規定により委員長及び副委員長に互選されている者とみなす。

3 前項の場合において、新委員の任期は、旧委員の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第2条に規定する総務常任委員会及び市民環境常任委員会において審査又は調査を継続している事件については、それぞれ新条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる総務常任委員会及び産業・人権環境常任委員会に付議された事件とみなす。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市議会委員会条例

昭和54年3月31日 条例第7号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第15号
平成3年7月5日 条例第19号
平成5年3月29日 条例第15号
平成8年9月19日 条例第19号
平成8年12月26日 条例第25号
平成10年3月27日 条例第21号
平成11年5月19日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第43号
平成14年3月31日 条例第14号
平成14年6月25日 条例第16号
平成15年5月28日 条例第19号
平成17年3月31日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第15号
平成19年5月21日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第16号
平成22年12月9日 条例第28号
平成23年5月24日 条例第11号
平成23年12月28日 条例第25号
平成24年12月28日 条例第37号
平成25年2月26日 条例第19号
平成25年6月7日 条例第36号
平成26年9月17日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第22号
平成28年3月31日 条例第34号
平成30年3月30日 条例第49号
平成31年3月29日 条例第17号
令和4年3月25日 条例第13号
令和5年5月22日 条例第12号