○宇治市議会会派規程

平成5年5月15日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市議会の会派に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 会派とは、2人以上の所属議員を有する団体をいう。

(届出)

第3条 会派を結成したときは、ただちに議長に会派の名称、所属議員等を文書で届け出るものとし、その届出に異動が生じたときも同様とする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(宇治市議会運営委員会規程の廃止)

2 宇治市議会運営委員会規程(昭和50年宇治市議会規程第1号)は、廃止する。

宇治市議会会派規程

平成5年5月15日 議会規程第1号

(平成5年5月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
平成5年5月15日 議会規程第1号