○宇治市議会会派規程
平成5年5月15日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市議会の会派に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 会派とは、2人以上の所属議員を有する団体をいう。
(届出)
第3条 会派を結成したときは、ただちに議長に会派の名称、所属議員等を文書で届け出るものとし、その届出に異動が生じたときも同様とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宇治市議会運営委員会規程の廃止)
2 宇治市議会運営委員会規程(昭和50年宇治市議会規程第1号)は、廃止する。
平成5年5月15日 議会規程第1号
(平成5年5月15日施行)