○宇治市議会図書室規程
昭和58年8月1日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する宇治市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(保管図書等)
第2条 図書室には、次の各号に掲げる図書及び刊行物を収集し、及び保管する。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた京都府公報及び京都府の刊行物
(3) 宇治市議会会議録及び宇治市議会の刊行物
(4) 宇治市公報及び宇治市の刊行物
(5) 一般図書、新聞、雑誌及び各種資料
(管理)
第3条 図書室は、議長が管理する。
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、議員のほか議会事務局職員及び市職員が利用することができる。
2 前項のほか、議長が適当と認めるときは、図書室を一般に利用させることができる。
(開室時間)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。
(閲覧)
第6条 図書等の閲覧は、室内閲覧及び貸出しの方法によるものとする。
2 室内閲覧をしようとする者は、係員に申し出て、自由に閲覧することができる。
(貸出し)
第7条 貸出しを受けようとする者は、図書カードに所定の事項を記入のうえ、係員に提出しなければならない。
2 第4条第2項に規定する一般利用者には、貸出しを行わない。
3 次の各号に掲げる図書及び刊行物は、貸出しをすることができない。
(2) 議長が貸出しを不適当と認めるもの
(貸出し期間及び冊数)
第8条 貸出し期間は7日以内とし、1回の貸出し冊数は3冊以内とする。
(返納)
第9条 貸出しを受けた図書等を返納するときは、係員の確認を得なければならない。
2 議長は、必要と認めたときは、貸出し期間内でも図書等の返納を求めることができる。
(弁償)
第10条 図書等を紛失し、又は汚損した者は、同一の図書等又はその相当代価を弁償しなければならない。
(図書等の整理)
第11条 図書等は、議会図書室の印を押し、図書カードを付するとともに、図書目録に登載するものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。