○宇治市議会事務局条例
昭和26年6月6日
条例第31号
第1条 宇治市議会に事務局を置く。
第2条 法令または条例に定めのあるもののほか、事務局について必要な事項は、議長が別にこれを定める。
2 前項に定めるもののほかは、すべて宇治市職員の例による。
第3条 事務局職員と宇治市職員の勤続年数は、これを通算する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。
附則(昭和30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年6月6日 条例第31号
(昭和30年5月13日施行)