○宇治市議会事務局条例

昭和26年6月6日

条例第31号

第1条 宇治市議会に事務局を置く。

第2条 法令または条例に定めのあるもののほか、事務局について必要な事項は、議長が別にこれを定める。

2 前項に定めるもののほかは、すべて宇治市職員の例による。

第3条 事務局職員と宇治市職員の勤続年数は、これを通算する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。

(昭和30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市議会事務局条例

昭和26年6月6日 条例第31号

(昭和30年5月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/第2節 事務局
沿革情報
昭和26年6月6日 条例第31号
昭和30年5月13日 条例第13号