○宇治市議会公印規程
昭和47年5月8日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 宇治市議会の公印は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、ひな型、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 公印は、宇治市議会事務局次長(以下「次長」という。)が管理するものとする。
(公印台帳)
第5条 次長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の廃棄処分等)
第6条 公印を廃棄するときは、すべて次長において焼却するものとする。この場合において、処分のてん末を公印台帳に記録しておくものとする。
(公印の使用)
第7条 公印を押印しようとするときは、次長は、決裁済の原議書と照合し、その適正なることを確認した後でなければこれを使用してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年議会規程第2号)
この規程は、昭和51年11月10日から施行する。
附則(昭和60年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年議会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 番号 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
宇治市議会之印 | 1 | 方17 | てん書 | 議会名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会議長之印 | 2 | 方24 | 古印体 | 議長名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会議長之印 | 3 | 方36 | 古印体 | 表彰状専用 | 1 | |
宇治市議会副議長之印 | 4 | 方17 | てん書 | 副議長名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会常任委員長之印 | 5 | 方17 | てん書 | 常任委員長名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会運営委員長之印 | 6 | 方17 | てん書 | 議会運営委員長名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会特別委員長之印 | 7 | 方17 | てん書 | 特別委員長名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会常任副委員長之印 | 8 | 方17 | てん書 | 常任副委員長名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会運営副委員長之印 | 9 | 方17 | てん書 | 議会運営副委員長名をもつて発する文書 | 1 | |
宇治市議会事務局長之印 | 10 | 方17 | てん書 | 局長名をもつて発する文書 | 1 |
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第7条関係)