○宇治市議会事務局文書等管理規程

平成10年3月31日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市議会事務局(以下「事務局」という。)が保有する情報を記録する文書等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(文書等の管理)

第2条 事務局の文書等の管理については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

(情報管理統括者等)

第3条 情報管理統括者は、事務局長をもつて充てる。

2 情報主任は、事務局次長をもつて充てる。

3 情報取扱主任は、事務局の庶務を担当する係長をもつて充てる。

(法規等に係る文書の取扱い)

第4条 法規等に係る文書(条例を除く。)は、決裁終了後、速やかに事務局に備える公告式番号簿に登録し、当該文書に必要な事項を記載するものとする。

2 法規等に係る文書は、公布等の終了後、事務局において管理するものとする。

(帳簿等)

第5条 文書の取扱いに要する帳簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各種会議招集通知等送付簿(別記様式第1号)

(2) 請願書受理簿(別記様式第2号)

(3) 陳情書受理簿(別記様式第3号)

(施行文書の記号及び番号)

第6条 施行文書の記号及び番号は、年度を表示する数字に次の各号に掲げるものを付する。

(1) 次号に定める文書以外の文書 宇議会第〇号

(2) 請願書の通知書 宇議会請第〇号

(機関コード及び部課コード)

第7条 事務局の機関コード及び部課コードは、次の各号に定めるところによる。

(1) 機関コード 02

(2) 部課コード 9100100

(市長の事務部局との調整)

第8条 情報管理統括者は、議長の承認を得た上で、情報管理者と文書等の取扱いについて調整をすることができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年議会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の宇治市議会事務局文書等管理規程の規定は、この規程の施行の日以後に取得し、又は作成した文書について適用する。

(平成27年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、作成し、又は取得した文書の取扱いについては、なお従前の例による。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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宇治市議会事務局文書等管理規程

平成10年3月31日 議会規程第1号

(令和2年4月1日施行)