○宇治市の議会議員および長の選挙公報発行に関する条例

昭和50年2月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員および市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において候補者の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載事項および発行回数)

第2条 宇治市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条に規定する選挙において、市議会議員および市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち合うことができる。

(配布の方法)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報発行の手続きに関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市の議会議員および長の選挙公報発行に関する条例

昭和50年2月10日 条例第3号

(平成10年10月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年2月10日 条例第3号
平成10年10月12日 条例第30号