○宇治市選挙公報発行に関する規程

昭和50年2月10日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市の議会議員および長の選挙公報発行に関する条例(昭和50年宇治市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 候補者が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、宇治市選挙公報掲載申請書(別記様式第1号)に、正副2通の掲載文及び候補者の写真2枚を添えて選挙の期日の告示の日(以下「告示日」という。)に、宇治市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、無帽(マスクその他これに類するものを着用しないことを含む。)、正面、上半身及び無背景の写真であつて手札型のものでなければならない。

3 第1項の規定による掲載文及び写真の提出は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。この場合において、前2項の規定の適用については、第1項中「正副2通の掲載文及び候補者の写真2枚」とあるのは「掲載文及び候補者の写真」と、前項中「写真であつて手札型のもの」とあるのは「写真」とする。

(掲載文の原稿用紙)

第3条 掲載文は、委員会が交付する宇治市選挙公報掲載文原稿用紙(別記様式第2号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)によつて作成しなければならない。

(掲載文の記載方法)

第4条 掲載文は、原稿用紙の記載欄に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の記載欄には、候補者届出書(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第1項及び第2項に規定する文書をいう。)に記載された候補者の氏名又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定による認定を受けた通称を記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号若しくは線又は図、イラストレーション若しくはこれらの類をもつて記載し、又は記録するものとし、写真は使用することができない。

4 掲載文に図、イラストレーション又はこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、原稿用紙の記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者が既に提出した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添えてその旨を、宇治市選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(別記様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、告示日の後には、前項の規定による申請をすることができない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は、当該くじを行う時刻までに委員会にその旨を申し出なければならない。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が選挙の都度別に定める。

2 第4条の規定に違反して記載し、又は記録した部分については、選挙公報に掲載しない。

3 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合は、その旨を候補者に通知しないものとする。

4 候補者は、選挙公報の体裁について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発及び周知等の事項を掲載することができる。

(掲載の中止等)

第9条 候補者が死亡し、又は辞退した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者に係る掲載文の掲載を中止する。

2 前項の場合において、委員会が既に選挙公報の印刷の手続に着手した後は、同項の規定にかかわらず、掲載文の掲載を中止しない。

3 第1項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、委員会は他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。

(掲載文の返還)

第10条 掲載文は、告示日の後はいかなる場合においても返還しない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、昭和51年11月19日から施行する。

(昭和59年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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別記様式第3号(第5条関係)

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宇治市選挙公報発行に関する規程

昭和50年2月10日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和50年2月10日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年3月15日 選挙管理委員会規程第4号
昭和51年11月19日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年3月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年10月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成16年11月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年10月9日 選挙管理委員会規程第3号
令和元年11月1日 選挙管理委員会規程第1号