○宇治市議会議員及び宇治市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和61年12月26日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 宇治市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、宇治市議会議員及び宇治市長の選挙において、ポスター掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認める場合には、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宇治市の議会の議員の選挙におけるポスター掲示場設置条例の廃止)
2 宇治市の議会の議員の選挙におけるポスター掲示場設置条例(昭和58年宇治市条例第1号)は、廃止する。