○宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年10月18日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年宇治市条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年選挙管理委員会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選挙管理委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第11号及び別記様式第14号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市議会議員及び宇治市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市議会議員及び宇治市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年選挙管理委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年選挙管理委員会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市議会議員及び宇治市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市議会議員及び宇治市長の選挙については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)
別記様式第4号(第3条関係)
別記様式第5号(第3条関係)
別記様式第6号(第3条関係)
別記様式第7号(第3条関係)
別記様式第8号(第3条関係)
別記様式第9号(第3条関係)
別記様式第10号(第5条関係)
別記様式第11号(第5条関係)
別記様式第12号(第5条関係)
別記様式第13号(第6条関係)
別記様式第14号(第6条関係)
別記様式第15号(第6条関係)