○宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年10月18日

選挙管理委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年宇治市条例第25号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記様式第1号別記様式第2号及び別記様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、宇治市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記様式第4号別記様式第5号及び別記様式第6号に準じて作成しなければならない。

3 第1項の確認は、別記様式第7号別記様式第8号及び別記様式第9号による確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第3項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号(委員会が指定する部分に限る。)、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ。)の写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、別記様式第10号別記様式第11号及び別記様式第12号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第3条第3項の確認書及び給油伝票の写し、ビラ作成業者にあつては同項の確認書及び当該ビラ作成業者の作成する選挙運動用ビラに係る納品書の写し、ポスター作成業者にあつては同項の確認書及び当該ポスター作成業者の作成する選挙運動用ポスターに係る納品書の写し)を添えて、宇治市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記様式第13号別記様式第14号及び別記様式第15号に準じて作成しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第11号及び別記様式第14号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市議会議員及び宇治市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市議会議員及び宇治市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成30年選挙管理委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和5年選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市議会議員及び宇治市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市議会議員及び宇治市長の選挙については、なお従前の例による。

別記様式第1号(第2条関係)

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別記様式第2号(第2条関係)

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別記様式第3号(第2条関係)

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別記様式第4号(第3条関係)

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別記様式第5号(第3条関係)

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別記様式第6号(第3条関係)

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別記様式第7号(第3条関係)

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別記様式第8号(第3条関係)

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別記様式第9号(第3条関係)

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別記様式第10号(第5条関係)

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別記様式第11号(第5条関係)

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別記様式第12号(第5条関係)

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別記様式第13号(第6条関係)

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別記様式第14号(第6条関係)

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別記様式第15号(第6条関係)

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宇治市議会議員及び宇治市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年10月18日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年10月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年12月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年8月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年11月6日 選挙管理委員会規程第4号
平成28年8月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年12月28日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年2月15日 選挙管理委員会規程第1号