○宇治市選挙管理委員会公印規程
昭和48年9月7日
選挙管理委員会規程第2号
(目的)
第1条 宇治市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」)の公印は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する印章をいう。
(管理)
第4条 公印は選挙管理委員会事務局長が管理するものとする。
(公印台帳)
第5条 選挙管理委員会事務局長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の廃棄処分等)
第6条 公印を廃棄するときは、選挙管理委員会事務局において焼却するものとする。この場合、処分のてん末を公印台帳に記録しておくものとする。
(公印の押印)
第7条 公印を押印しようとするときは、選挙管理委員会事務局長を決裁済の原議書と照合し、その適正なことを確認した後でなければ、これを使用することはできない。
(印影の印刷)
第8条 同一文書で一時に多数の文書を施行する場合は、印影の印刷により押印にかえることができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年選挙管理委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選挙管理委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
様式番号 | 名称 | 寸法 | ひな型 | 書体 | 使用区分 | 個数 |
1 | 宇治市選挙管理委員会之印 | 23mm平方 | 古印体 | 委員会名をもつて発する文書及び郵便による不在者投票用外封筒用 | 1 | |
2 | 宇治市選挙管理委員会之印 | 23mm平方 | 古印体 | 投票入場券、宇治市の議会の議員及び長の選挙における投票用紙印刷用(とつ版) | 1 | |
3 | 宇治市選挙管理委員会之印 | 20mm平方 | 古印体 | 宇治市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動自動車表示板等に使用するゴム印 | 1 | |
4 | 宇治市選挙管理委員会委員長之印 | 23mm平方 | 古印体 | 委員長名をもつて発する文書 | 2 | |
5 | 宇治市選挙管理委員会事務局長之印 | 23mm平方 | てん書 | 事務局長名をもつて発する文書 | 1 | |
6 | 宇治市選挙管理委員会之印 | だえん形 | てん書 | 契印用 | 1 | |
7 | 宇治市選挙管理委員会委員長之印 | 30mm平方 | 古印体 | 証書用 | 1 |
別記様式第1号