○公職選挙事務執行規程

昭和45年8月31日

選挙管理委員会規程第2号

昭和32年2月11日選挙管理委員会告示第1号(制定)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙人名簿(第3条―第6条)

第3章 投票(第7条―第20条)

第4章 不在者投票(第20条の2―第26条)

第5章 開票(第27条―第34条)

第6章 選挙会(第35条)

第7章 候補者及び当選人(第36条―第40条)

第8章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第41条)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機(第42条―第45条)

第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第45条の2―第45条の4)

第3節 選挙運動用ビラ(第46条―第49条)

第4節 文書図画の撤去(第50条)

第5節 新聞広告(第51条)

第6節 個人演説会等(第52条―第63条)

第7節 街頭演説(第64条―第67条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付(第68条―第70条)

第10章 選挙諸報告(第71条・第72条)

第11章 補則(第72条の2―第77条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき、宇治市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行なう事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(告示の方法)

第2条 投票管理者、開票管理者及び選挙長のする告示は、宇治市公告式条例(昭和26年宇治市条例第1号)によらなければならない。

2 天災事変または急施を要するため、前項の規定によりがたいときは、適当な場所に掲示する等選挙人に周知するため、適切な方法をとらなければならない。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、令第12条第1項の規定により選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者の常時調査については、別に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 年齢 住民基本台帳の記録(転入者にあつては、転入届出書)に基づき書面上の調査を行うものとする。

(2) 住所 住民基本台帳の記録及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による市長からの通知に基づいて書面上の調査を行うとともに選挙人名簿の登録に係る本人宛ての通知、投票所入場券の配布、表示者等に係る投票の状況等により、居住の事実関係を把握することとし、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(3) 選挙権及び被選挙権の有無 法第11条第3項の規定による本籍地市町村長からの通知(同項の規定にかかわらず、宇治市に本籍を有する者について、市長は、同条第1項又は第2項の有無を通知するものとする。)及び令第1条の3の規定による前住所地市町村選挙管理委員会からの通知に基づき書面上の調査を行うものとする。

(選挙人名簿の登録のための編成等)

第4条 前条の常時調査により被登録資格を有する者については、別に定めるもののほか、選挙人名簿にあらかじめ所要事項を記入し、次の各号に掲げるところにより編成し、又は整理する。

(1) 年齢満18年以上の者で、新たに住民基本台帳に記録されてから3箇月を経過するに至つたものは、その者に係る住民票が作成された日(転入者にあつては、転入の届出をした日)により編成する。

(2) 引き続き3箇月以上住民基本台帳に記録されている者で、新たに年齢満18年に達したものは、令第13条((年齢満17年の者の調査等))の規定により整理をした同条に規定する年齢満18年になる者を生年月日順に編成することにより整理する。

第5条及び第6条 削除

第3章 投票

(投票所の指定)

第7条 投票所を市役所以外に設けようとするときは、その構造が投票所に適し、かつ、なるべく門戸のある場所を指定するようにしなければならない。

(投票所及び記載の場所の設備)

第8条 投票所には、別記様式第2号に準じて、選挙人の数に応じ、適宜受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所及び投票記載所等を設備しなければならない。

2 2以上の選挙が同時に行われるときは、投票所の状況により、別記様式第3号に準じて、前項の設備をすることができる。

3 投票記載所の卓上には、鉛筆等筆記用具及び点字器を備えて投票の記載に支障のないようにしなければならない。

(投票用紙の様式)

第9条 宇治市の議会の議員及び長の選挙(以下「市の選挙」という。)において、法第45条((投票用紙の交付及び様式))第2項の規定により投票用紙の様式を定めたときは、直ちに告示しなければならない。

(投票用紙に押すべき印)

第10条 市の選挙において、投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込み式とする。

(投票箱の数)

第11条 投票箱は、1投票所につき1個を使用するものとする。ただし、必要がある場合には、1投票所につき2個以上を使用することができる。

2 投票箱には、その使用の際、別記様式第4号の表示をしなければならない。

(投票の記載)

第12条 投票は、投票記載所の卓上で記載し、その記載が終つたときは、直ちにこれを投票箱に入れさせなければならない。

(投票用紙の引換え)

第13条 令第36条((投票用紙の引換え))の規定により投票用紙の引換えの請求があつたときは、その相違のないことを確めてから、汚損した投票用紙と引換えに投票用紙を交付しなければならない。

(仮投票用封筒の印)

第14条 市の選挙において、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第4項及び第5項並びに令第41条((代理投票の仮投票))第4項の規定による投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

(投票箱のかぎ)

第15条 投票管理者及び投票立会人は、令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により、かぎを保管するときは、一つずつ別に封筒に入れて封印し、その表面に投票区名、かぎの区別及び保管者の職氏名を記載しなければならない。

2 前項のかぎは、投票箱送致と同時に開票管理者(選挙長)に送らなければならない。

(投票箱送致遅延の場合の措置)

第16条 市の選挙において、投票管理者は、天災その他避けることができない事故のため、所定の日時までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨及び送致できる見込日時を、電話等により、開票管理者(選挙長)を経て、委員会に報告しなければならない。

(投票用紙等の受払、保管及び精算)

第17条 委員会は、投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒の受払及び精算については、別記様式第5号の受払簿を備えつけなければならない。

2 投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒については、保管責任者を定め、受払簿とともに厳重に保管しなければならない。

(投票用紙等の使用数及び汚損残余数報告等)

第18条 市の選挙において、投票管理者は、投票が終つたときは、直ちに別記様式第6号による報告書を作成し、汚損残余の投票用紙及び仮投票用封筒を添えて、委員会に返さなければならない。

2 前項の規定により送付を受けた投票用紙及び仮投票用封筒は、当該選挙における選挙及び当選の効力が確定したときは、直ちに当該投票用紙及び仮投票封筒を焼却処分しなければならない。

3 前項の規定は、法第100条((無投票当選))第4項の規定により投票を行わない場合の投票用紙及び仮投票用封筒の処分に準用する。

(投票結果の速報)

第19条 市の選挙において、投票管理者は、投票の状況を別記様式第7号により、電話その他適当な方法により、委員会に速報しなければならない。

2 投票管理者は、投票が終つたときは、直ちに、前項の例によつて委員会に速報しなければならない。

(投票に関する書類及び物品の引継ぎ)

第20条 投票管理者は、投票所の事務が終つたときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者(選挙長)に送付するものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

第4章 不在者投票

(不在者投票の投票用紙等の発送開始日)

第20条の2 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第4項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日とする。

(不在者投票管理者の代理人であることの確認)

第21条 委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第4項(令第51条((船員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求の特例))第2項において同項を準用する場合を含む。)の規定により不在者投票管理者の代理人が請求及び申立をした場合においては、その者が代理人であることを確認するように努めなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第22条 不在者投票管理者は、選挙人が不在者投票の記載をする場所について、投票の秘密保持、その他不正の防止のため相当の設備をしなければならない。

(不在者投票の保管)

第23条 委員会の委員長、不在者投票管理者及び投票管理者は、不在者投票を保管するときは、厳重に保管しなければならない。

(不在者投票の投票用紙等を交付した場合の表示)

第24条 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))及び令第59条の4((郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))の規定により投票用紙及び投票用封筒等を選挙人に交付したときは、直ちにその選挙に用いる選挙人名簿の抄本に符せん等により表示しなければならない。

2 令第28条((選挙人名簿の送付))の規定により選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後に、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))の規定により投票用紙及び投票用封筒を選挙人に交付したときは、直ちにその旨を選挙人の属する投票区の投票管理者に通知しなければならない。

3 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに選挙人名簿の抄本に符せん等により表示しなければならない。

(不在者投票の投票用紙等の返還に伴う表示の削除)

第25条 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))及び令第59条の4((郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))の規定により投票用紙及び投票用封筒等の交付を受けた選挙人が、選挙の期日の前日までに不在者投票を行わず投票用紙及び投票用封筒等を返還したときは、直ちに前条の表示を削除しなければならない。

(不在者投票用封筒の印)

第26条 市の選挙において、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込み式とする。

2 令第59条の4(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

第5章 開票

(開票の場所及び日時の通知)

第27条 委員会は、開票の場所及び日時を告示したときは、直ちに開票管理者にその旨を通知しなければならない。

第28条 削除

(開票立会人のくじの記録)

第29条 委員会は、別記様式第10号により開票立会人のくじに関する次第を記録し、くじに立ち会つた者とともに署名しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第30条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、それを開く前に、開票立会人の立会のうえ投票箱、投票箱の施錠及びそのかぎに異状がないかどうかを検査しなければならない。

第31条 削除

(投票点検結果の報告)

第32条 市の選挙において、開票管理者は、投票の点検が終つたときは、直ちに候補者の得票数を電話その他適当な方法により委員会に報告しなければならない。

(開票の参観)

第33条 開票管理者は、開票所の広狭に応じてあらかじめ参観人の人数を制限することができる。

2 開票管理者は、開票の参観を求める者があるときは、その者が選挙人であることを確認したうえで、開票所の所定の位置に入場させなければならない。

(開票に関する書類等の送付)

第34条 開票管理者は、令第76条((点検済の投票等の送付))の規定により点検済の投票等を送付するときは、別記様式第16号による送付目録を添えてしなければならない。

第6章 選挙会

(開票に関する規定の準用)

第35条 市の選挙において、法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))の規定により、当該選挙の開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に合せて行なう場合においては、開票に関する規定は、選挙会に関する規定について準用する。この場合において、第27条((開票の場所及び日時の通知))第30条((開票前の投票箱の検査))第32条((投票点検結果の報告))第33条((開票の参観))及び第34条((開票に関する書類等の送付))中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、第27条((開票の場所及び日時の通知))中「開票の場所及び日時」とあるのは「選挙会の場所及び日時」と、第30条((開票前の投票箱の検査))及び第33条((開票の参観))中「開票所」とあるのは「選挙会場」と、第29条((開票立会人のくじの記録))中「委員会」とあるのは「選挙長」と、第29条((開票立会人のくじの記録))及び第30条((開票前の投票箱の検査))中「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、第33条((開票の参観))中「開票の参観」とあるのは「開票若しくは選挙会の参観」と読み替えるものとする。

第7章 候補者及び当選人

(候補者に関する告示等)

第36条 市の選挙において、法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第11項の規定による候補者に関する告示は、別記様式第17号から別記様式第19号までによらなければならない。

2 法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第11項の規定による候補者に関する報告は、別記様式第20号によらなければならない。

3 令第92条((公職の候補者等に関する通知))第11項において読み替えて準用する同条第1項の規定による候補者に関する通知は、別記様式第21号から別記様式第25号までによらなければならない。

4 令第92条((公職の候補者等に関する通知))第11項において準用する同条第2項の規定による候補者に関する通知は、別記様式第26号及び別記様式第26号の2によらなければならない。

5 宇治市の長の選挙において、法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第7項の規定による選挙期日の延期の告示は、別記様式第27号によらなければならない。

(候補者の被選挙権等の調査)

第37条 市の選挙において、選挙長は、候補者の被選挙権等について、別記様式第28号により候補者の本籍地の市区町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(無投票の通知、告示及び報告)

第38条 市の選挙において、法第100条((無投票当選))第5項の規定による投票を行わない旨の通知、告示及び報告は、別記様式第29号から第31号までによらなければならない。

(当選人等に関する報告、告知及び告示)

第39条 市の選挙において、法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項の規定により選挙長が当選人の住所、氏名及び得票数、各候補者の得票総数その他選挙の次第についての委員会にする報告は、別記様式第32号によらなければならない。

2 法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第2項の規定による当選人に対する告知は、別記様式第33号によるものとする。

3 市の選挙において、法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第2項、法第106条((当選人がない場合等の報告及び告示))第2項及び第107条((選挙及び当選の無効の場合の告示))の規定による当選人等に関する告示は、別記様式第34号から第39号までによるものとする。

4 宇治市の議会の議員の選挙において、法第108条((当選等に関する報告))第1項第4号の規定により委員会が市長に対して行う当選証書を付与した旨の報告は、公職選挙事務執行規程(昭和40年京都府選挙管理委員会規程第1号。以下「規程」という。)第136条((当選証書を付与した旨の報告))別記第69号様式に準じてしなければならない。

(同点者のくじを行う場合のくじの記録)

第40条 市の選挙において、選挙長は、法第95条((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人))第2項の規定によりくじで当選人を定めたときは、別記様式第40号によるくじの記録を作成しなければならない。

第8章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第41条 市の選挙において、法第130条((選挙事務所の設置及び届出))第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記様式第41号によらなければならない。

第2節 自動車又は船舶及び拡声機

(自動車等の表示板)

第42条 市の選挙において、法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第6項の規定による自動車又は船舶及び拡声機にする表示は、委員会より交付する別記様式第42号の表示板(以下この節において「表示板」という。)を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出受理後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第43条 表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第44条 表示板を紛失し、または破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して、別記様式第43号による文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返納)

第45条 表示板は、その使用の必要がなくなつたときまたはその使用を終つたときは、直ちに委員会に返さなければならない。

第2節の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第45条の2 市の選挙において、法第143条((文書図画の掲示))第17項の規定により立札及び看板の類にする表示は、委員会より交付する別記様式第43号の2の証票(以下本節中「証票」という。)を用いなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによらなければならない。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(証票の申請等)

第45条の3 市の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(議会議員及び長の職にある者を含む。以下本条中「候補者等」という。)又は当該候補者等にかかる法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下本条中「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては、別記様式第43号の3、後援団体にあつては別記様式第43号の4による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、直ちに申請者に証票を交付する。

(証票の再交付)

第45条の4 第44条((表示板の再交付))の規定は、証票を紛失し、または破損したときの再交付について準用する。

第3節 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第46条 法第142条((文書図画の頒布))第1項第6号の規定により行う委員会への選挙運動用ビラ(以下本節において「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに別記様式第44号によらなければならない。

(ビラの証紙)

第47条 法第142条((文書図画の頒布))第7項の規定により委員会が交付する証紙は、別記様式第45号によるものとする。

(ビラの証紙交付票の交付)

第48条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から別記様式第45号の2によるビラの証紙交付票(以下本節において「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラの証紙交付票は、立候補の届出受理後、直ちに交付する。

(ビラの証紙の交付の手続)

第49条 ビラの証紙交付票の交付を受けた者が、ビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を記入するとともに、当該候補者の印を押して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙の交付をするときは、ビラの証紙交付票に証紙を交付した日付及び枚数を記入し、委員会の確認印を押して候補者に返付する。ただし、交付した証紙の枚数が宇治市の議会の議員の選挙にあつては4,000枚、宇治市の長の選挙にあつては16,000枚に達したときは、返付しない。

第4節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第50条 法第147条((文書図画の撤去))の規定により行う文書図画の撤去命令は、別記様式第46号によらなければならない。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第51条 市の選挙において、選挙長は、法第149条((新聞広告))第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする者があるときは、別記様式第47号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

第6節 個人演説会等

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用の額の承認申請)

第52条 個人演説会等の施設の管理者(以下この節において「管理者」という。)が、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項及び第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、別記様式第48号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額を変更する場合に準用する。

(個人演説会等の施設の設備程度等の公表)

第53条 管理者が、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定によつてする設備の程度並びに使用に関する定めの公表及び令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により、法第161条((公営施設使用の個人演説会等))第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)が納付すべき費用の額の公表をするときは、別記様式第49号により行うものとする。

2 管理者は、前項の規定により公表した場合においては、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

(共同して開催する場合の申出)

第54条 2以上の公職の候補者等が共同して個人演説会等を開催しようとする場合において、法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定による申出は、当該公職の候補者等の連名でしなければならない。

2 前項の申出には、別記様式第50号により、それぞれの公職の候補者等の同意書を添えなければならない。

3 公職の候補者等が共同して個人演説会等を開催しようとするときは、前項の同意書を添え、開催の日の2日前までに申し出なければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第55条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))の規定により、個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対してする通知は、別記様式第51号によるものとする。

(個人演説会等の施設の付加設備)

第56条 公職の候補者等が、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を付加する場合は、別記様式第52号による施設の付加申請書を施設の管理者に提出して、その承認を得なければならない。

(個人演説会等の施設の使用制限)

第57条 投票所に指定された施設は、投票の期日の前日正午以後には、個人演説会等の施設として使用することができない。

(個人演説会等の開催申出の撤回等)

第58条 公職の候補者等は、個人演説会等の開催の申出をした後、当該個人演説会等の開催の申出を撤回しようとする場合においては、その開催すべき日前2日までに、その旨を別記様式第53号により委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があつた場合においては、委員会は、直ちに別記様式第54号により当該管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第59条 委員会は、管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めなければならない。

2 管理者が前項の予定表を提出した後、これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等の開催の可否の通知)

第60条 管理者が令第117条((個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知))の規定により、個人演説会等の施設の使用の可否を決定して行う委員会への通知は、前条の予定表の提出をもつてかえることができる。

(個人演説会等の施設の使用後の処置)

第61条 個人演説会等の施設を使用した公職の候補者等は、使用が終つたときは、その設備を点検して施設の管理者へ引渡しをしなければならない。

2 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、自ら必要な設備をした場合もまた同様とする。

(個人演説会等開催整理簿)

第62条 委員会は、個人演説会等の開催状況を記録整理するため、別記様式第55号による個人演説会等開催整理簿を備えなければならない。

(書類の保存)

第63条 個人演説会等に関する文書は、個人演説会等の施設の管理者及び委員会において、当該選挙の任期間保存しなければならない。

第7節 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第64条 市の選挙において、法第164条の5((街頭演説))第3項の規定により委員会が交付する標旗は、別記様式第56号によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出受理後、直ちに交付する。

(自動車、船舶乗員用腕章等の様式)

第65条 市の選挙において、主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定によつて着用する腕章は、別記様式第57号によるものとする。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定によつて着用する腕章は、別記様式第58号によるものとする。

3 前2項の腕章は、立候補の届出受理後、直ちに交付する。

(標旗及び腕章の再交付)

第66条 第44条((表示板の再交付))の規定は、前2条の規定により交付を受けた標旗及び腕章を紛失し、又は破損(汚損を含む。)したときの再交付について準用する。

(標旗及び腕章の返納)

第67条 標旗及び腕章は、その使用の必要がなくなつたときまたはその使用を終つたときは、直ちに委員会に返さなければならない。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第68条 市の選挙において、法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者選任届及び出納責任者異動届は、別記様式第59号により作成しなければならない。

(報告書の閲覧)

第69条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定により委員会に提出された報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧は、執務時間中に限り、委員会が指定する場所において行なうことができる。

(報告書の閲覧方法)

第70条 報告書を閲覧する者は、これを指定された場所以外に持ち出すことはできない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損またはこれに加筆してはならない。

3 前2項の規定に違反したときは、その閲覧を中止または禁止することができる。

第10章 選挙諸報告

(選挙に関する諸報告)

第71条 市の選挙において、投票管理者、開票管理者及び選挙長は、次の各号の報告書を委員会に送付しなければならない。

(1) 投票管理者は、別記様式第60号による投票結果調

(2) 開票管理者は、別記様式第61号による有効、無効投票調

2 前項の報告書は、開票管理者、選挙長の順にそれぞれ経由し、経由を受けた当該機関は、その報告書を調査のうえ、取りまとめ表を添えるものとする。

3 前2項のほか、委員会は、選挙のつど必要な報告書を別に提出させることができるものとする。

(開票結果報告)

第72条 法第66条((開票))第3項の規定による開票結果報告は、別記様式第62号により作成するものとする。

第11章 補則

(投票所等の標札)

第72条の2 投票所、開票所及び選挙会場には、その門戸に別記様式第62号の2に準じて作成した標札を提示しなければならない。

(不在者投票及び公営費用の請求手続)

第73条 個人演説会等の施設の管理者が法第161条((公営施設使用の個人演説会等))の施設に要した費用又は規程第27条((病院等の指定))の規定により指定された病院等が不在者投票に要した費用で、宇治市の負担とすべき費用の交付を受けようとするときは、別記様式第63号による請求書を市長に提出しなければならない。

(投票管理者、開票管理者及び選挙長の印)

第74条 投票管理者、開票管理者及び選挙長の印の名称、様式、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

(投票録等の閲覧)

第75条 投票録、不在者投票に関する調書、仮投票調書、開票録及び選挙録は、選挙人または候補者の請求があれば閲覧させなければならない。

(その他の措置)

第76条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど委員会が定める。

((( ))の意味)

第77条 この規程中「条」の後に付したかつこ「(( ))」書は、各条文を引用する場合の便宜をはかるための見出しであつて、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、別表中「個数」については、昭和46年2月24日から適用する。

(昭和48年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年10月19日から適用する。

(昭和50年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選挙管理委員会規程第5号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和51年選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和58年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選挙管理委員会規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年選挙管理委員会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選挙管理委員会規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成8年選挙管理委員会規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成10年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選挙管理委員会規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定(「満20年」を「満18年」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「満20年」を「満18年」に改める部分に限る。)は、平成28年6月19日から施行する。

(経過措置)

2 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第227号)附則第2条第1項に規定する公示日以後その期日を公示され、又は告示される最初の選挙に係る改正後の公職選挙事務執行規程第4条第2号の規定の適用については、同号中「年齢満18年になる者」とあるのは、「年齢満18年になる者並びに公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第227号)附則第2条第4項において読み替えて適用する令第11条の規定により整理をした同条に規定する年齢満18年の者及び年齢満19年の者」とする。

(平成29年選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選挙管理委員会規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公職選挙事務執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市の議会の議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和2年選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式第1号削除

別記様式第2号(第8条関係)

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別記様式第3号(第8条関係)

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別記様式第4号

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別記様式第5号

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別記様式第6号

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別記様式第7号(第19条関係)

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別記様式第8号 削除

別記様式第9号 削除

別記様式第10号

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別記様式第11号から第15号まで 削除

別記様式第16号

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別記様式第17号(第36条関係)

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別記様式第18号(第36条関係)

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別記様式第19号(第36条関係)

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別記様式第20号(第36条関係)

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別記様式第21号(第36条関係)

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別記様式第22号(第36条関係)

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別記様式第23号(第36条関係)

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別記様式第24号(第36条関係)

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別記様式第25号(第36条関係)

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別記様式第26号(第36条関係)

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別記様式第26号の2(第36条関係)

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別記様式第27号(第36条関係)

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別記様式第28号(第37条関係)

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別記様式第29号(第38条関係)

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別記様式第30号(第38条関係)

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別記様式第31号

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別記様式第32号(第39条関係)

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別記様式第33号(第39条関係)

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別記様式第34号

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別記様式第35号 削除

別記様式第36号

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別記様式第37号

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別記様式第38号

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別記様式第39号

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別記様式第40号

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別記様式第41号(第41条関係)

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別記様式第42号(第42条関係)

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別記様式第43号(第44条関係)

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別記様式第43号の2(第45条の2関係)

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別記様式第43号の3(第45条の3関係)

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別記様式第43号の4(第45条の3関係)

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別記様式第44号(第46条関係)

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別記様式第45号(第47条関係)

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別記様式第45号の2(第48条関係)

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別記様式第46号(第50条関係)

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別記様式第47号(第51条関係)

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別記様式第48号(第52条関係)

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別記様式第49号(第53条関係)

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別記様式第50号(第54条関係)

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別記様式第51号(第55条関係)

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別記様式第52号(第56条関係)

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別記様式第53号(第58条関係)

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別記様式第54号(第58条関係)

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別記様式第55号(第62条関係)

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別記様式第56号

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別記様式第57号

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別記様式第58号

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別記様式第59号(第68条関係)

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別記様式第60号

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別記様式第61号

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別記様式第62号

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別記様式第62号の2(第72条の2関係)

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別記様式第63号(第73条関係)

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別表

名称

様式

寸法

書体

使用区分

個数

宇治市第何区投票管理者印

1

15粍平方

古印

各投票管理者をもつてする文書

49

宇治市開票管理者之印

2

18粍平方

隷書

開票管理者をもつてする文書

1

宇治市長選挙長之印

3

18粍平方

宇治市長選挙選挙長をもつてする文書

1

宇治市議会議員一般選挙選挙長之印

4

20粍平方

てん書

宇治市議会議員一般選挙選挙長をもつてする文書

1

1

2

3

4

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公職選挙事務執行規程

昭和45年8月31日 選挙管理委員会規程第2号

(令和2年11月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和45年8月31日 選挙管理委員会規程第2号
昭和47年4月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和48年9月7日 選挙管理委員会規程第3号
昭和50年2月10日 選挙管理委員会規程第3号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第5号
昭和51年11月19日 選挙管理委員会規程第4号
昭和52年6月15日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年12月15日 選挙管理委員会規程第3号
昭和55年5月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月8日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年3月28日 選挙管理委員会規程第2号
昭和59年3月3日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年1月19日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年2月17日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年4月15日 選挙管理委員会規程第4号
昭和63年3月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年6月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年2月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年3月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年10月22日 選挙管理委員会規程第5号
平成11年4月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年5月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年7月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年12月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年8月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年6月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年6月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年9月25日 選挙管理委員会規程第3号
平成30年12月28日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年11月12日 選挙管理委員会規程第2号