○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

昭和59年3月3日

選挙管理委員会告示第5号

宇治市議会議員及び宇治市長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償の最高額及び報酬の最高額を次のように定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料(2食分)を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあつては1日につき10,000円、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあつては1日につき15,000円

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額を定める告示(昭和53年宇治市選挙管理委員会告示第60号)は、廃止する。

(平成5年選挙管理委員会告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本則第4項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される宇治市議会議員及び宇治市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された宇治市議会議員及び宇治市長の選挙については、なお従前の例による。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

昭和59年3月3日 選挙管理委員会告示第5号

(平成28年8月30日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和59年3月3日 選挙管理委員会告示第5号
平成5年6月11日 選挙管理委員会告示第13号
平成28年8月30日 選挙管理委員会告示第33号