○宇治市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第4号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
(監査委員事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理させるため、監査委員事務局を置く。
2 監査委員事務局の組織については、監査委員が定める。
(職員の定数)
第3条 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、宇治市職員定数条例(昭和26年宇治市条例第47号)の定めるところによる。
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関する必要な事項は、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 宇治市監査委員に関する条例(昭和26年宇治市条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。