○宇治市監査委員条例

昭和39年3月31日

条例第4号

(監査委員の定数)

第1条 本市の監査委員の定数は、3人とする。

(監査委員事務局の設置)

第2条 監査委員に関する事務を処理させるため、監査委員事務局を置く。

2 監査委員事務局の組織については、監査委員が定める。

(職員の定数)

第3条 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、宇治市職員定数条例(昭和26年宇治市条例第47号)の定めるところによる。

(補則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関する必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 宇治市監査委員に関する条例(昭和26年宇治市条例第26号)は、廃止する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第4号

(昭和48年4月4日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和48年4月4日 条例第12号