○宇治市組織条例
昭和26年3月1日
条例第4号
(組織の設置)
第1条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の組織を置く。
市長公室
政策企画部
総務・市民協働部
産業観光部
人権環境部
福祉こども部
健康長寿部
建設部
都市整備部
2 前項に規定する組織のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、危機管理室及び建設総括室を置く。
2 危機管理室の分掌する事務は、防災及び有事に関することとする。
3 建設総括室の分掌する事務は、工事の検査、進行管理、調整及び指導に関することとする。
附則
この条例は、昭和26年3月1日から施行する。
附則(昭和27年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第9号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第32号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において別に規則で定める日から施行する。
(昭和46年宇治市規則第32号により昭和46年10月1日から施行)
附則(昭和51年条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において別に規則で定める日から施行する。
(昭和51年宇治市規則第43号により昭和51年11月10日から施行)
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(宇治市行政改革審議会設置条例の一部改正)
2 宇治市行政改革審議会設置条例(昭和60年宇治市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第8条中「、企画管理部計画推進室」を「、行政改革主管課」に改める。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第45号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織名 | 分掌事務 |
市長公室 | (1) 秘書及び交際に関すること。 (2) 職員に関すること。 (3) 広報に関すること。 |
政策企画部 | (1) 市政の重要方針及び重要施策の企画、総合調整及び推進に関すること。 (2) デジタル施策に関すること。 (3) 市議会に関すること。 (4) 財政に関すること。 |
総務・市民協働部 | (1) 文書、情報公開及び公印に関すること。 (2) 例規に関すること。 (3) 統計に関すること。 (4) 普通財産及び庁舎の管理に関すること。 (5) 入札及び契約に関すること。 (6) 自治振興、市民協働及び広聴に関すること。 (7) 消費者保護に関すること。 (8) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に関すること。 (9) 市税に関すること。 (10) 他の部等の所管に属しない事項に関すること。 |
産業観光部 | (1) 農林茶業、商工業、観光その他の産業に関すること。 (2) 労働者対策に関すること。 (3) 文化及びスポーツの振興に関すること。 |
人権環境部 | (1) 人権及び男女共同参画に関すること。 (2) 環境保全、廃棄物の処理及び清掃に関すること。 |
福祉こども部 | 社会福祉に関すること(高齢者福祉に関することを除く。)。 |
健康長寿部 | (1) 高齢者福祉に関すること。 (2) 社会保険に関すること。 (3) 保健衛生に関すること。 |
建設部 | (1) 道路、河川その他土木に関すること。 (2) 市有建物等の営繕に関すること。 (3) 市営住宅等に関すること。 (4) 用地の取得に関すること。 |
都市整備部 | (1) 開発指導及び建築指導に関すること。 (2) 建築確認申請の審査等に関すること。 (3) 都市計画に関すること。 (4) 公園緑地に関すること。 (5) 交通政策に関すること。 |