○宇治市会計管理者の補助組織設置規則

昭和51年11月9日

規則第46号

昭和46年10月1日規則第33号(制定)

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、本市に会計室(以下「室」という。)を置く。

(係)

第2条 室に次の係を置く。

(1) 出納係

(2) 管理係

(室及び係の職)

第3条 室に室長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、室に副課長及び主査を、係に主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第4条 室長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副課長は、上司の命を受け、室の事務について室長を補佐する。

3 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

5 前各項に掲げるもののほか、室長、副課長、係長、主査及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代行する。

(分掌事務)

第5条 室の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 出納係

 収入及び支出命令の審査に関すること。

 歳計現金、歳入歳出外現金及び有価証券(基金に属するものを含む。)の出納、保管及び記録管理に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 決算の調製に関すること。

 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

 会計管理者の公印保管に関すること。

 給与、議員報酬、報酬及び報償の支払に関連する事務に関すること。

(2) 管理係

 財産(有価証券を除く。)の記録管理に関すること。

 物品の出納、保管及び記録管理に関すること。

 決算の調製(財産に関する事項に限る。)に関すること。

 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

 支出命令(給与、報酬及び報償に係るものに限る。)の審査に関すること。

 小切手(給与、報酬及び報償に係るものに限る。)の振出しに関すること。

 支出負担行為(給与、報酬及び報償に係るものに限る。)の確認に関すること。

 給与、議員報酬、報酬及び報償の支払に関連する事務に関すること。

 不用物品の売却及び処分に関すること。

 出納員及び分任出納員に関すること。

 室の庶務に関すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和51年11月10日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宇治市会計管理者の補助組織設置規則

昭和51年11月9日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年11月9日 規則第46号
昭和58年2月1日 規則第10号
昭和58年7月5日 規則第39号
昭和62年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第11号
平成2年3月30日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第22号
平成7年4月1日 規則第31号
平成20年9月18日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第26号