○宇治市庁議等に関する規程

昭和56年4月23日

訓令甲第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 庁議(第2条―第8条)

第3章 連絡会議(第9条―第12条)

第4章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市は、市政運営の基本方針及び重要施策を審議決定するとともに各部局間相互の総合調整を行うことにより、市政の計画的かつ効率的な執行を図るため、庁議及び連絡会議を設置する。

第2章 庁議

(構成)

第2条 庁議は、市長、副市長、市長公室長、政策企画部長その他市長が必要があると認める者(以下「構成員」という。)をもつて構成する。

(会議)

第3条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。

2 庁議は、市長が次条各号に規定する事項を協議する必要があると認めた場合に開催する。

3 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させ、その説明及び意見を聞くことができる。

(付議事項)

第4条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 市政運営の基本方針に関すること。

(2) 市政の基本構想、基本計画、実施計画、各部門別計画その他重要な計画に関すること。

(3) 予算編成方針に関すること。

(4) 重要な事務事業の計画及び決定に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 各部局等の間の総合調整を要する重要な事項

(7) 重要な条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(8) 国、府等に対する要望、意見等のうち特に重要な事項

(9) 重要な事務処理手続きその他市長が必要と認める事項

(付議手続)

第5条 部課等の長は、庁議に付議する事項があるときは、庁議提案書(別記様式第1号又は別記様式第1号の2)に必要事項を記入し、関係部課等との調整を行つたのち庁議の開催日の少なくとも4日前に政策企画部長に提出しなければならない。ただし、審議し、決定する必要がない事項又は市長が緊急を要すると認める事項については、直接庁議に付議することができるものとする。

2 政策企画部長は、前項本文の規定により庁議提案書の提出があつたときは、速やかに必要な調整及び整理を行い、その意見を付して庁議に提案するものとする。

(決定事項等の周知等)

第6条 政策企画部長は、庁議における決定事項を庁議決定通知書(別記様式第2号)により提案部課等の長に通知するものとする。

2 構成員は、庁議における決定事項のうち必要があると認めるものについては、速やかに所管の関係職員に周知徹底させるものとする。

3 市長は、庁議における決定事項のうち公表する必要があるものについては、指名する構成員をして公表させるものとする。

(決定事項の実施)

第7条 庁議における決定事項は、所管する部局等の長が速やかに処理しなければならない。

2 部局等の長は、前項の規定により庁議における決定事項を処理したときは、速やかにその結果を庁議に報告するものとする。

(庁議の庶務)

第8条 庁議の庶務は、政策企画部政策戦略課において処理する。

2 政策企画部長は、庁議の経過を記録し、保管するものとする。

第3章 連絡会議

第9条 連絡会議は、相互の連絡及び調整をつかさどる機関とし、その種類は次のとおりとする。

(1) 部長会議

(2) 副部長会議

(部長会議)

第10条 部長会議は、市政の重要事項に係る情報等の交換及び伝達の機能を有する機関とする。

2 部長会議は、市長公室長が主宰し、市長、副市長、教育長、技監、理事、宇治市組織条例(昭和26年宇治市条例第4号)第1条第1項に規定する組織の長、危機管理監、議会事務局長、消防長、教育部長及び上下水道部長をもつて構成する。

3 部長会議は、市長公室長が市政の重要事項に係る情報等の交換及び伝達を図る必要があると認めた場合に開催する。

4 部長会議の庶務は、市長公室秘書広報課において処理する。

(副部長会議)

第11条 副部長会議は、部局等相互の情報等の交換及び伝達の機能を有する機関とする。

2 副部長会議は、市長公室副部長が主宰し、市長部局、教育委員会事務局及び上下水道部の副部長、副消防長並びに会計室長をもつて構成する。

3 副部長会議は、市長公室副部長が部局等の相互の情報等の交換及び伝達を図る必要があると認めた場合に開催する。

4 副部長会議の庶務は、市長公室秘書広報課において処理する。

(付議事項の決定等)

第12条 連絡会議の付議事項は、当該会議において決定するものとする。

2 連絡会議を構成する職員は、当該会議における決定事項のうち必要があると認めるものについては、速やかに所管の関係職員に周知徹底を図るものとする。

第4章 補則

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 宇治市部長会議等に関する規程(昭和46年宇治市訓令甲第11号)は、廃止する。

附則(昭和58年訓令甲第12号)抄

1 この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年訓令甲第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年訓令甲第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年訓令甲第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成7年訓令甲第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成10年訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年訓令甲第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成12年訓令甲第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年訓令甲第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成18年訓令甲第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令甲第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令甲第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令甲第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年訓令甲第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成25年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成31年訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(宇治市連絡調整会議設置規程の廃止)

2 宇治市連絡調整会議設置規程(昭和54年宇治市訓令甲第3号)は、廃止する。

(宇治市事務決裁規程の一部改正)

3 宇治市事務決裁規程(昭和58年宇治市訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

別表第1庶務に関する事項の部中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号から第31号までを1号ずつ繰り上げる。

別表第2市長公室秘書広報課に関する事項の項第3号中「主管課長会議」を「副部長会議」に改め、同表政策経営部経営戦略課に関する事項の項中第6号及び第7号を削り、第8号を第6号とし、第9号から第11号までを2号ずつ繰り上げる。

附則(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

画像

別記様式第1号の2(第5条関係)

画像

別記様式第2号(第6条関係)

画像

宇治市庁議等に関する規程

昭和56年4月23日 訓令甲第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和56年4月23日 訓令甲第7号
◇ 昭和58年7月5日 訓令甲第12号
◇ 昭和62年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成元年3月31日 訓令甲第4号
◇ 平成5年3月31日 訓令甲第5号
◇ 平成6年4月1日 訓令甲第10号
◇ 平成7年7月1日 訓令甲第9号
◇ 平成10年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成11年4月1日 訓令甲第10号
◇ 平成12年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成13年3月30日 訓令甲第5号
◇ 平成14年4月1日 訓令甲第4号
◇ 平成17年4月1日 訓令甲第4号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第4号
◇ 平成19年3月30日 訓令甲第7号
◇ 平成20年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成21年3月31日 訓令甲第4号
◇ 平成24年3月30日 訓令甲第4号
◇ 平成25年1月10日 訓令甲第1号
◇ 平成25年4月1日 訓令甲第4号
◇ 平成26年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成27年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成28年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成31年3月29日 訓令甲第1号
◇ 令和2年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和3年3月31日 訓令甲第2号
◇ 令和3年10月1日 訓令甲第4号
◇ 令和4年3月31日 訓令甲第2号