○宇治市土地買収評価委員会規則

昭和36年3月31日

規則第9号

第1条 この規則は、宇治市附属機関設置条例(昭和28年宇治市条例第32号)第2条の規定に基づき、宇治市土地買収評価委員会(以下「委員会」という。)の組織運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

第2条 委員会は、委員長1名、委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員は、関係官公吏及び学識経験者の中から市長が委嘱する。

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、前各項の規定にかかわらず、委員から退職の申出があつたとき、または、委員に特別の理由が生じたときは任期中であつても当該委員を解任することができる。

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を招集する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

第5条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

第6条 委員会の庶務は、建設部用地課において処理する。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月8日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市土地買収評価委員会規則

昭和36年3月31日 規則第9号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和36年3月31日 規則第9号
昭和48年9月4日 規則第32号
昭和49年6月25日 規則第36号
昭和50年1月25日 規則第2号
昭和57年5月7日 規則第27号
平成元年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第24号
平成20年8月1日 規則第37号