○宇治市特別職報酬等審議会規則

昭和40年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市附属機関設置条例(昭和28年宇治市条例第32号)第2条の規定に基づき、宇治市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員7名以内で組織する。

2 委員は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 本市の区域内の公共的団体等の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き、その他審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市特別職報酬等審議会規則

昭和40年2月15日 規則第1号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和40年2月15日 規則第1号
昭和46年10月1日 規則第41号
平成元年1月13日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
令和5年6月14日 規則第20号