○宇治市特別職報酬等審議会規則
昭和40年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市附属機関設置条例(昭和28年宇治市条例第32号)第2条の規定に基づき、宇治市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 本市の区域内の公共的団体等の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
3 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続き、その他審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。