○宇治市総合計画審議会設置条例
昭和47年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として宇治市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、宇治市総合計画の調整その他実施に関し必要な調査及び審議を行ない、市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の役職員
(3) 公募により選出された者
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、専門的な調査研究に従事する専門委員を委嘱することができる。
3 専門委員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(専門部会)
第8条 委員長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員をもつてあてる。
3 部会に属する委員は、委員長が指名する。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、審議会において必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を聞くことができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総合計画担当課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。