○宇治市総合計画審議会運営規則

昭和47年4月14日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、宇治市総合計画審議会設置条例(昭和47年宇治市条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇治市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(専門部会の運営)

第2条 条例第8条の規定に基づき設置する専門部会(以下「部会」という。)に部会長および副部会長各1人を置く。

2 副部会長は、部会に属する委員(以下「部会員」という。)の互選により定める。

3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過および結果について審議会委員長に報告しなければならない。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

5 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

6 審議会委員長及び副委員長は、随時部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

7 部会は、部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(参与)

第3条 審議会に参与若干名を置くことができる。

2 参与は、宇治市職員のうちから市長の事務部局にあつては市長が任命し、市長の事務部局以外の部局にあつてはそれぞれの任命権者が市長と協議のうえ任命する。

3 参与は、審議会委員長または部会長の命を受け、会議の運営の補助にあたる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇治市総合計画審議会運営規則

昭和47年4月14日 規則第10号

(平成13年8月24日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和47年4月14日 規則第10号
昭和48年5月4日 規則第20号
平成13年8月24日 規則第40号