○宇治市農業振興協議会条例

昭和63年3月31日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 宇治市の農業振興について総合的に検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市農業振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査及び協議を行い、市長に答申する。

(1) 農林業振興の基本に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(3) 地域農政関連事業に関すること。

(4) 水田農業の確立に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 農業協同組合の役職員

(3) 農業関係団体の代表者

(4) 土地改良区の役職員

(5) その他知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、協議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 協議会の会議に付議する専門的事項を審議させるため、協議会に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、農業振興担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を経て会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初の協議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(宇治市附属機関設置条例の一部改正)

3 宇治市附属機関設置条例(昭和28年宇治市条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表中「

 

宇治市同和対策審議会

同和対策事業に関して、市長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行い、市長に答申する事務

 

宇治市農業振興地域整備促進審議会

農業振興地域整備事業に関して、市長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行い、市長に答申する事務

 

宇治市市民生活防衛対策会議

市民の消費生活の安定及び増進についての総合的な対策の推進に関して、市長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行い、市長に答申する事務

」を「

 

宇治市同和対策審議会

同和対策事業に関して、市長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行い、市長に答申する事務

」に改める。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成31年条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宇治市農業振興協議会条例

昭和63年3月31日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)