○宇治市土地利用対策審議会規則
昭和58年11月18日
規則第55号
昭和50年2月5日規則第3号制定
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第2条に規定する基本理念に基づき、国土利用計画の策定並びに土地取引及び遊休土地の規制に関する措置及び対策を審議するため宇治市土地利用対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 法第8条第1項の規定に基づく国土利用計画の策定に係る必要な事項
(2) 法第12条第6項及び第13項の規定による市長の意見書に係る必要な事項
(3) 法第23条第1項及び第29条第1項の規定に基づく届出者から京都府知事に対する経由手続に当たり添付する意見書の作成に係る必要な事項
(4) 法第27条の3第2項の規定による市長の意見に係る必要な事項
(5) 法第28条第2項及び附則第2条第3項の規定による遊休土地である旨の通知の申出内容に係る必要な事項
(6) 法第32条第2項の規定による遊休土地の買取りの協議の内容に係る必要な事項
(7) 法第34条の規定による買取り地の土地利用計画の立案及び改正に係る必要な事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に審議する必要があると認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員28名をもつて組織する。
2 委員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。
(委員長)
第4条 審議会に委員長を置く。
2 委員長には建設部用地課長をもつて充てる。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、第2条第3号に掲げる事項に係る会議に代えて、委員長が定める書類により、当該事項について意見を求めることが必要と認める委員に意見を求め、処理することができる。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、審議会において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第7条 削除
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部用地課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て委員長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に宇治市土地利用審議会の委員その他の構成員であり、かつ、改正後の宇治市土地利用審議会規則の規定により宇治市土地利用審議会の委員その他の構成員である者は、同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部局 | 課長等 |
政策企画部 | 政策戦略課長 |
総務・市民協働部 | 管財課長 契約課長 |
産業観光部 | 農林茶業課長 産業振興課長 観光振興課長 |
人権環境部 | 環境企画課長 まち美化推進課長 |
福祉こども部 | 地域福祉課長 |
健康長寿部 | 長寿生きがい課長 |
建設部 | 建設総務課長 用地課長 道路建設課長 維持課長 治水対策課長 住宅課長 |
都市整備部 | 公園緑地課長 都市計画課長 歴史まちづくり推進課長 開発指導課長 建築指導課長 交通政策課長 |
上下水道部 | 工務課長 下水道計画課長 |
消防本部 | 警防救急課長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
教育部 | 学校管理課長 |