○宇治市環境保全審議会規則
昭和52年9月5日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市環境保全基本条例(昭和51年宇治市条例第29号)第14条第3項の規定にもとづき、宇治市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員32人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のなかから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 知識経験を有する者
(3) 市民
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員の欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、前条項の規定にかかわらず、委員から辞任の申し出があつたときまたは委員に特別の理由が生じたときは、任期中であつても当該委員を解任することができる。
(会長および副会長)
第4条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第6条 会長は、審議会に専門的事項を調査研究させる必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長および副部会長を置き、部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の調査審議の経過および結果について会長に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときまたは部会長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 部会は、部会長が招集し、議長となる。
7 部会の会議は、前条に定める会議の例による。
(専門委員)
第7条 市長は、会長の要請にもとづき、必要があると認めるときは、専門的な調査研究に従事する専門委員を委嘱する。
2 専門委員は、会長の要請にもとづき、審議会の会議に出席し、意見をのべることができる。
(意見等の聴取)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会にはかつて委員以外の者の出席を求め、その説明または意見を聞くことができる。
(幹事)
第9条 審議会に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、市の職員のなかから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて所掌事務を処理する。
4 幹事は、審議会に出席して意見をのべることができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、人権環境部環境企画課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。