○宇治市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和53年1月17日

告示第3号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、宇治市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、市長、医師会代表者、京都府山城北保健所長及び知識経験者とする。

3 前項の知識経験者は、京都府医師会長の推挙により京都府知事が推薦した者とする。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(担任事務)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。

(2) 疾病の状況および診療内容に関する資料の収集

(3) その他、健康被害発生にともなう必要な事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、市長とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉こども部保健推進課及び健康長寿部健康づくり推進課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

宇治市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

昭和53年1月17日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和53年1月17日 告示第3号
昭和58年7月5日 告示第89号
平成10年3月31日 告示第54号
平成17年4月1日 告示第65号
平成21年4月10日 告示第60号
平成25年1月25日 告示第5号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号
平成29年3月31日 告示第35号
令和3年3月31日 告示第36号