○宇治市心身障害者対策協議会条例

昭和57年3月31日

条例第18号

(目的及び設置)

第1条 本市は、心身障害者に関する施策の推進について関係行政機関相互の連絡調整を図るため、心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、宇治市心身障害者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 市職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、協議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干名を置くことができる。

2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。

3 幹事は、会長の指示をうけ、協議会の事務について委員を補佐する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て会長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初の協議会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

宇治市心身障害者対策協議会条例

昭和57年3月31日 条例第18号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第18号
平成元年3月31日 条例第1号
平成5年3月29日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第1号