○宇治市早期療育ネットワーク会議設置規程

平成12年8月18日

告示第114号

(目的及び設置)

第1条 心身に障害のある児童(以下「障害児」という。)及び発達上支援が必要と思われる児童(以下「要支援児」という。)に対して、発達に応じた適正な療育指導等を行うため、宇治市早期療育ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 ネットワーク会議は、次の各号に掲げる事項について、情報及び意見の交換並びに連絡調整を行う。

(1) 障害児及び要支援児の療育指導の推進に関すること。

(2) 指導方向付けの困難な障害児及び要支援児の療育指導に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、障害児及び要支援児の適正な処遇を行うため必要と認める事項

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係施設の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 ネットワーク会議に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 ネットワーク会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 ネットワーク会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、ネットワーク会議の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員その他の出席者は、ネットワーク会議の会議において知り得た秘密に関する事項を、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 ネットワーク会議の庶務は、福祉こども部保健推進課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、ネットワーク会議の議を経て委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 宇治市心身障害児早期療育指導委員会設置規程(昭和59年宇治市告示第33号)は、廃止する。

3 この規程の施行後最初のネットワーク会議の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

宇治市早期療育ネットワーク会議設置規程

平成12年8月18日 告示第114号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成12年8月18日 告示第114号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号
平成29年3月31日 告示第35号