○宇治市障害者自立生活センター運営委員会設置規程

昭和59年4月20日

告示第51号

(目的及び設置)

第1条 在宅重度身体障害者の自立を図るとともに生きがいを高めることを目的とする在宅障害者デイサービス事業の円滑な運営を図るため、宇治市障害者自立生活センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(担任事務)

第2条 運営委員会は、在宅障害者デイサービス事業の内容、運営方法等について、意見の交換及び調整を行う。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 身体障害者の代表

(2) 社会福祉関係団体の代表者

(3) 市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、運営委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、福祉こども部障害福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の運営委員会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成元年告示第22号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年告示第42号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第48号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

宇治市障害者自立生活センター運営委員会設置規程

昭和59年4月20日 告示第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和59年4月20日 告示第51号
平成元年3月31日 告示第22号
平成5年3月31日 告示第42号
平成10年3月31日 告示第54号
平成12年3月31日 告示第48号
平成15年4月1日 告示第38号
平成17年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号