○宇治市障害者福祉基本計画施策推進協議会設置規程

平成12年3月31日

告示第34号

(目的及び設置)

第1条 宇治市障害者福祉基本計画に基づく施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、宇治市障害者福祉基本計画施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換及び調整を行う。

(1) 宇治市障害者福祉施策に関すること。

(2) 宇治市障害者福祉基本計画の推進に関すること。

(3) その他障害者のための施策のあり方に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員27人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(部会)

第6条 協議会は、専門の事項を協議するために、部会を設置することができる。

2 部会の構成員は、会長が指名する。

(意見の聴取)

第7条 会長は、協議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉こども部障害福祉課において処理する。

(委員)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議を経て会長が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初の協議会の会議の招集は、第5条の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成15年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第113号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

宇治市障害者福祉基本計画施策推進協議会設置規程

平成12年3月31日 告示第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 告示第34号
平成15年4月1日 告示第38号
平成17年4月1日 告示第65号
平成19年9月14日 告示第113号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号