○宇治市行政改革審議会設置条例

昭和60年7月6日

条例第20号

(設置)

第1条 本市は、社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、宇治市行政改革審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の行政改革大綱策定及び行政改革推進に必要な事項について調査及び審議を行い、市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、審議会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、行政改革主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初の審議会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成12年条例第28号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

宇治市行政改革審議会設置条例

昭和60年7月6日 条例第20号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和60年7月6日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第28号