○宇治市国際親善連絡調整会議設置規則

昭和62年3月6日

規則第3号

(設置)

第1条 本市の国際交流の推進を図るために宇治市国際親善連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる事項を担任する。

(1) 国際親善・交流事業に係る調査及び研究並びに関係各課等の相互連絡に関すること。

(2) 国際親善・交流事業に係る計画の策定に関すること。

(3) 国際親善・交流事業の実施に係る調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、国際親善・交流事業に関し必要な事項

(組織)

第3条 連絡調整会議は、市長公室長、市長公室副部長、政策企画部副部長、総務・市民協働部副部長、産業観光部副部長、人権環境部副部長、福祉こども部副部長、健康長寿部副部長、建設部副部長、都市整備部副部長、上下水道部副部長、教育部副部長及び消防本部副消防長をもつて構成する。

2 連絡調整会議の会議は、必要に応じて市長公室長が招集し、市長公室長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第4条 議長は、連絡調整会議の会議において必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、市長公室秘書広報課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市国際親善連絡調整会議設置規則

昭和62年3月6日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和62年3月6日 規則第3号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第42号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第7号