○宇治市情報化推進会議設置規則

平成元年5月25日

規則第23号

(目的及び設置)

第1条 本市における情報化施策の計画的かつ円滑な推進を図るため、宇治市情報化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規則において「情報化施策」とは、行政の効率的、科学的及び総合的な運営、住民サービスの向上並びに地域の活性化を図るため、情報処理技術及び通信技術を活用して行う諸施策をいう。

(担任事項)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を担任するものとする。

(1) 情報化施策の総合企画に関すること。

(2) 情報化施策の推進計画の策定に関すること。

(3) 情報化施策の推進に係る諸課題に関すること。

(4) 情報化施策の推進に係る総合調整に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか情報化施策の推進に関すること。

(組織)

第4条 推進会議は、市長公室長、政策企画部長、総務・市民協働部長、産業観光部長、人権環境部長、福祉こども部長、健康長寿部長、建設部長、都市整備部長、教育部長及び上下水道部長をもつて組織する。

2 推進会議に座長を置き、政策企画部長をもつて充てる。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じて座長が招集し、座長がその議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 座長は、推進会議の会議において必要と認めるときは、第4条第1項に規定する者以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員会の設置)

第7条 推進会議は必要に応じ委員会を設置し、推進会議が必要とする事案について調査、研究等を行わせることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、政策企画部デジタル政策課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市情報化推進会議設置規則

平成元年5月25日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成元年5月25日 規則第23号
平成5年3月31日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第26号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第7号