○宇治市高齢化対策推進会議設置規則

平成元年7月14日

規則第31号

(目的及び設置)

第1条 本市において急速に進行する高齢化に対する総合的かつ機能的な施策の検討及び推進を図るため、宇治市高齢化対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を担任する。

(1) 高齢化対策に係る調査及び研究に関すること。

(2) 高齢化対策の総合的推進に関すること。

(3) 関係機関及び関係団体との連絡及び調整に関すること。

(4) その他高齢化対策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、市職員のうちから市長が任命した者30人以内で組織する。

(議長)

第4条 推進会議に議長を置く。

2 議長は、健康長寿部副部長をもつて充てる。

3 議長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。

(専門部会)

第6条 推進会議は、必要に応じて専門部会を設置し、推進会議が必要とする事項について調査、研究等を行わせることができる。

(関係者の出席)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議又は専門部会の会議に関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、健康長寿部長寿生きがい課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議の議を経て議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

宇治市高齢化対策推進会議設置規則

平成元年7月14日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成元年7月14日 規則第31号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年7月20日 規則第43号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第14号