○宇治市建築審査会条例
平成5年2月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、宇治市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、審査会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に任命されている宇治市建築審査会の委員の任期は、なお従前の例による。