○宇治市建築審査会運営規則
平成5年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市建築審査会条例(平成5年宇治市条例第1号)第6条の規定に基づき、宇治市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、会長が招集の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 臨時会は、委員定数の2分の1以上の者から招集の請求があるとき、その他会長が必要があると認めるときに随時招集する。
4 審査会の会議は、非公開とする。ただし、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する第35条第1項に規定する検証及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第94条第3項に規定する公開口頭審査にあつては、この限りでない。
(招集の通知)
第3条 会長は、審査会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ議事事項、日時及び場所を定めて開会期日の3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(職務代理者等)
第4条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、審査会の会議においてあらかじめ互選された委員がその職務を代理する。
2 審査会の会議を開く場合において、前項の規定により互選された委員に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が臨時にその会議の議長となる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、都市整備部建築指導課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の議を経て会長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。