○宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会設置規程

平成5年5月1日

告示第62号

(目的及び設置)

第1条 全ての高齢者が住み慣れた地域において、健やかに生きがいを持つて安心して暮らすことができる地域社会と健康長寿の実現を目的とする宇治市高齢者保健福祉計画及び宇治市介護保険事業計画(以下「計画」と総称する。)に基づく施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、意見の交換及び調整を行う。

(1) 計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他必要があると認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 市民代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、市長が定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要に応じて専門部会を設置し、協議会が必要とする事項について調査、研究等を行わせることができる。

2 専門部会に部会長を置く。

3 部会長は、会長が定める。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、協議会の会議又は専門部会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康長寿部長寿生きがい課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の懇話会の会議の招集は、第6条の規定にかかわらず、市長が行う。

3 平成25年1月に委嘱され、又は任命される委員の任期に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「平成27年3月31日まで」とする。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年告示第89号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第39号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第47号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会設置規程

平成5年5月1日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成5年5月1日 告示第62号
平成10年3月31日 告示第54号
平成10年7月3日 告示第89号
平成12年3月31日 告示第39号
平成13年1月17日 告示第5号
平成17年4月1日 告示第65号
平成24年11月19日 告示第130号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号
平成30年3月30日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第36号