○宇治市歴史街道事業推進会議設置規則

平成5年8月2日

規則第44号

(目的及び設置)

第1条 宇治市の歴史街道事業の円滑な推進のため、宇治市歴史街道事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を担任する。

(1) 歴史街道事業計画の策定に関すること。

(2) 歴史街道事業の推進に関すること。

(3) その他歴史街道事業の実施に関する必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長には産業観光部長を、副委員長には産業観光部観光振興課長を、委員には別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、産業観光部観光振興課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部局

課長

政策企画部

政策戦略課長

財政課長

産業観光部

農林茶業課長

文化スポーツ課長

人権環境部

環境企画課長

建設部

道路建設課長

維持課長

都市整備部

公園緑地課長

都市計画課長

歴史まちづくり推進課長

交通政策課長

教育部

生涯学習課長

博物館管理課長

宇治市歴史街道事業推進会議設置規則

平成5年8月2日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成5年8月2日 規則第44号
平成7年3月31日 規則第27号
平成9年4月11日 規則第26号
平成10年3月31日 規則第24号
平成10年12月10日 規則第43号
平成11年4月1日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第29号
平成14年4月1日 規則第25号
平成15年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第33号
平成21年4月1日 規則第34号
平成26年4月1日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第7号