○宇治市老人ホーム入所判定委員会設置規程
平成5年12月24日
告示第147号
(目的及び設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に実施するため、宇治市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(担任事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、福祉事務所長に報告する。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。
(2) 老人ホームへの入所措置継続の要否の判定に関すること。
(3) 老人ホームへの入所を要しない者の在宅福祉事業の利用等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
(1) 医師
(2) 老人ホーム施設長その他これに準ずる者
(3) 本市の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて福祉事務所長が招集し、会長がその議長となる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康長寿部長寿生きがい課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第54号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第39号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第92号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。