○宇治市老人ホーム入所判定委員会設置規程

平成5年12月24日

告示第147号

(目的及び設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を適正に実施するため、宇治市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、福祉事務所長に報告する。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること。

(2) 老人ホームへの入所措置継続の要否の判定に関すること。

(3) 老人ホームへの入所を要しない者の在宅福祉事業の利用等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。この場合において、第1号から第3号までに掲げる者にあつては、それぞれ1人以上を委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 医師

(2) 老人ホーム施設長その他これに準ずる者

(3) 本市の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて福祉事務所長が招集し、会長がその議長となる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康長寿部長寿生きがい課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平成21年7月24日から平成23年3月31日までの間に委嘱され、又は任命される委員の任期に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「平成23年3月31日まで」とする。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第39号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第92号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

宇治市老人ホーム入所判定委員会設置規程

平成5年12月24日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成5年12月24日 告示第147号
平成10年3月31日 告示第54号
平成12年3月31日 告示第39号
平成17年4月1日 告示第65号
平成21年7月10日 告示第92号
平成26年4月1日 告示第54号
平成27年4月1日 告示第80号
平成31年1月25日 告示第5号
令和3年3月31日 告示第36号