○宇治市名木百選第2次選定委員会設置規程

平成9年8月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この規程は、市内の名木百選を選定するため、宇治市名木百選第2次選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(担任事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を担任する。

(1) 名木を選定するための基準の策定に関すること。

(2) 名木の選定に関すること。

(3) 選定された名木の保護育成管理に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 観光関係団体の代表者

(2) 文化財保護団体の代表者

(3) 森林関係団体の代表者

(4) 花き造園関係団体の代表者

(5) 知識経験を有する者

(6) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、名木百選の第2次選定をもつて終了する。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市整備部公園緑地課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成10年告示第54号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

宇治市名木百選第2次選定委員会設置規程

平成9年8月1日 告示第84号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成9年8月1日 告示第84号
平成10年3月31日 告示第54号