○宇治市名木百選第2次選定委員会設置規程
平成9年8月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この規程は、市内の名木百選を選定するため、宇治市名木百選第2次選定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を担任する。
(1) 名木を選定するための基準の策定に関すること。
(2) 名木の選定に関すること。
(3) 選定された名木の保護育成管理に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 観光関係団体の代表者
(2) 文化財保護団体の代表者
(3) 森林関係団体の代表者
(4) 花き造園関係団体の代表者
(5) 知識経験を有する者
(6) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、名木百選の第2次選定をもつて終了する。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市整備部公園緑地課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第54号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。