○宇治市議会政務活動費検討委員会設置規程
平成13年1月15日
告示第3号
(目的及び設置)
第1条 宇治市議会の政務活動費について検討を行わせるため、宇治市議会政務活動費検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、市の住民であつて次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市の区域内の公共的団体等の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮つて委員長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。