○宇治市議会政務活動費検討委員会設置規程

平成13年1月15日

告示第3号

(目的及び設置)

第1条 宇治市議会の政務活動費について検討を行わせるため、宇治市議会政務活動費検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、市の住民であつて次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市の区域内の公共的団体等の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮つて委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成25年告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

宇治市議会政務活動費検討委員会設置規程

平成13年1月15日 告示第3号

(平成25年3月5日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成13年1月15日 告示第3号
平成25年3月5日 告示第16号