○宇治市副市長事務分担規則

昭和58年2月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市副市長(以下「副市長」という。)の職務に係る事務の分担について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務の分担は、次の区分によるものとする。

副市長

事務分担

第1副市長

(1) 政策企画部、総務・市民協働部、建設部及び都市整備部並びに建設総括室に属する事務

(2) 市議会及び教育委員会の事務で市長の権限に属する事務

(3) 上下水道部の事務で市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を除く。)の権限に属する事務

第2副市長

(1) 市長公室、産業観光部、人権環境部、福祉こども部及び健康長寿部並びに危機管理室に属する事務

(2) 会計室、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに消防本部及び消防署の事務で市長の権限に属する事務

第3条 前条の規定にかかわらず、市長が必要であると認める重要な事項については、両副市長の協議の上処理するものとする。

(事故がある場合等の事務処理)

第4条 いずれか一方の副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、その分担事務は、他の副市長が担任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市副市長事務分担規則

昭和58年2月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和58年2月1日 規則第8号
昭和63年2月20日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第22号
平成9年7月4日 規則第39号
平成10年3月31日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年7月4日 規則第37号
平成14年4月1日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年12月8日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第34号
平成21年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年1月10日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第42号
平成31年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第7号